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交通事故の示談書。被害者の乙は、車の運転者?怪我をされた被害者?それとも両方表記でしょうか?
運転者、使用者、所有者、代理人の表記の仕方がわかりません。

A 回答 (2件)

用紙が決まった書式なら並列に書く。


決まっていないならそれぞれ乙、丙、丁と連ねる。
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例えば、昨日の東名高速で起きた正面衝突事故の場合、おそらく加害者は乗用車の運転者ですが、レンタカーだそうですから所有者はレンタカー会社です。

使用者も運転者ですね。不幸にして亡くなっていますが、加害者であることに違いはありません。

バスの乗員・乗客が重軽傷を負っていますから被害者であることは間違いありません。

今後の補償に関する交渉は保険会社が行うと思われるので、加害者の代理人は保険会社となります。被害者側には何ら過失はありませんので、バス会社か旅行代理店が弁護士を立てると思われますので、被害者側の代理人は法律事務所となります。

但し、事故の原因が明らかになっていませんが、レンタカーの故障が原因だった場合、加害者はレンタカー会社になる可能性もあります。この場合、亡くなった運転者の方も被害者となります。道路上の落下物に乗り上げたとなると、物を落とした人が加害者になるかもしれません。
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