プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

契約社員として働いてから6年程になります。
正社員登用の話はちらほらありましたが結局は契約社員のまま。
今の契約期間は4/1〜9/30までですが7月末で退職を考えています。
調べると契約社員の途中退職は違反などと書かれてました。勿論途中退職は申し訳ないと思ってますが、あと2ヶ月も正直働けません。仕事内容が問題とかでも人間関係の問題でもなく、個人的な理由です。病気では無いですが、治療に専念したく、退職を考えてました。その病院が近くにあれば退職しなくて済みますがかなり遠い県外になるため辞めざるを得ないです。とはいえ、自己都合の退職なので無責任ですが。早く治療したくて調べてようやく見つかったので1日でも早く治したいとおもってます。
話は逸れましたが、契約の途中退職は理由によっては退職できない場合もあるのか?残りの有給は使えるのか?よろしくお願いします。
因みに契約書には退職に関する事項で自己都合の退職の手続きは退職する2週間以上前に届け出ること。とは書いてあります。会社に直接聞かないと詳しくは分かりませんが正社員同様の退職の仕方と解釈してもいいですかね?

A 回答 (2件)

> 契約社員として働いてから6年程になります。



であれば、いわゆる5年ルールの対象で、期限を定めない雇用契約への変更の申し入れを会社は断れないです。

労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~ |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

> 正社員登用の話はちらほらありましたが

ただし、契約期間に限る話で、業務内容、賃金や待遇は別の問題ですが。

--
> 契約の途中退職は理由によっては退職できない場合もあるのか?

憲法で職業選択の自由は保障されていますから、退職できないって事は無いです。
「今日で辞めます。明日から来ません。」
もアリです。

ただし、そうした場合に損害賠償請求なんかを受ける可能性があるって事になりますので、期間を定めない雇用の場合は2週間前に退職の意思表示を行う事で、雇用契約は解除されるって事になっています。(民法第627条)
期間を定めた契約の場合はこの対象ではないですが、最終的に裁判なんかになれば、そんな損害賠償請求はまず認められないです。

あるいは、現状の問題に関して改善請求を行ったが、自身の責でなく、会社の都合で問題が改善しないので「やむを得ず」退職するって段取りにすれば、やむを得ない事情による雇用契約の解除って話に出来ます。

民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~。


> 残りの有給は使えるのか?

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良いです。

有給申請したが慰留されたとかって経緯があるなら、そういう記録をしっかり残しておけば、上で言うやむを得ず退職するための理由の1つに出来るし、退職時にまとめて有給取得したり、買い上げ請求するための材料になるし。
    • good
    • 0

契約途中でも退職は可能です。


有給については取れるのですが
まとめてとるにはちょっと・・・
円満退職するならあなたの希望と、会社の都合、派遣会社の都合
それぞれ確認した方がいいですね。せっかく6年も働いていたのですから。

派遣社員ですから、まず派遣会社に確認したほうがいいですね。
変わりも探さなくてはならないので、
退職の意向は早目が親切ですよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!