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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
子供が土地を買ってことも名義の登記をする。
親は子供名義の土地に家を新築して親名義で登記すると贈与にはなりません。ただ、親は夫婦でそれぞれ建築資金を出す場合は分割登記となります。No.5
- 回答日時:
税金もいろいろですよ。
あなたが買ったものはあなたの名義、親が買ったものは親の名義にすれば、利用者がどうであろうが、贈与や相続などの実態がありませんので、贈与税や相続税はかかりません。
共同で購入した不動産となれば、共有名義による持ち分で登記すれば問題ないでしょう。
ただね、あなたの家に親が協力してくれたということになるわけですが、親の名義となっていれば、親が亡くなりあなたの名義にする際に相続税がかかることでしょう。
また、あなた以外に相続人がいれば、親の名義部分について、争いになる恐れもあります。
親子兄弟甥姪など相続人は状況によって変わります。また、いくら兄弟などであっても、それぞれに生活や家族があれば、子供のころの仲良かった兄弟での話し合いということではなくなります。自分の子が少しでも楽にとか、良い学校へ行かせたいとか、などと親心も出てくることでしょう。借金を抱えている人であれば、少しでも多く相続し、借金返済に充てたいとも考えます。あなたへの支援をずるいと考えるかもしれません。
一人の子への支援により遺産が減った、取り分を減らされたと考える場合もあり、裁判まで発展する可能性もあります。
子供がほかにおらず一人っ子という場合もありますが、子供は親のすべての人生を知ることはできません。以前、知人が一人っ子だから一人ですべて相続すると言っていたところ、亡くなった親に知らない婚歴(いわゆる離婚歴・×)があり、その別れた相手においてきた実子がいるということが判明し争いになったこともあるぐらいですからね。
うちの子、うちの親に限ってなどと言う言葉も出てきそうですが、親も子に隠したいこともあるものですからね。
税金だけでなく、トラブル防止を考える必要があります。
一度親の購入部分は親の名義にした後、手続き費用などが掛かっても、事後に贈与を分割して受けるということも可能かもしれません。
権利関係やトラブル防止の文書作成などは司法書士の専門領域です。税金については税理士の専門領域です。同時に両方の良いところを抑える必要がありますので、両方の資格者がいるような総合事務所のようなところへ相談されるとよいかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
土地を買う代金を子が払ったなら、その土地の所有権は100%子のものです。
建物を買う代金を親が払ったなら、その建物の所有権は100%親です。
土地付きの建物が3,000万円で、その代金を親が1千万円、子が2千万円負担してる場合には、所有権登記を親が3分の1、子が3分の2とする共有持ち分になります。
この時「土地建物を全部子の名義にしてしまう」事をすると、親が子に1千万円贈与したことになり、贈与税が発生します。
「土地」と「建物」を親子で別々にお金を払って買う場合には、それぞれに不動産取得税と固定資産税が課されるだけです。
税金が安くなるもへったくれもありません。
住宅の名義は問わない、という意味がよくわかりませんが、建物を買うお金を親が出すならば、親の名義にしておけば良いだけです。これを子の名義にしたら、建物を買ったお金全額を親が子に贈与したことになりますから、贈与税が発生します。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>土地は子供名義になると思いますが、
そうですね。
>住宅の名義はこだわりません。
親が資金を出したのですから、親の名義にします。
そうすれば、贈与税はかかりません。
なので、土地は子が買ったのですから子の名義、家は親の名義にする、ということです。
子の名義の土地に親名義の家を建てても、そのことにより税金がかかることはありません。
間違っても共有名義にしてはいけません。
№1の方は、何か勘違いされているようです。
贈与税がかかります。
なお、「直系尊属の住宅取得資金の非課税特例」を使えば、建物について親と子の共有名義にすることも可能です。
この特例を受けるためには、確定申告する必要があります。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
なお、「不動産取得税」や登記の際にかかる「登録免許税」は安くする方法はありません。
No.1
- 回答日時:
共有名義・共有持分にすれば、余計な税金は
かかりません。
子が1500万、親が2500万を出して、不動産
を購入するのであれば、
1500万:2500万=3:5の持分として、登記
すればよいのです。
全てこの割合でいけば、何も問題ありません。
贈与税なども意識せずに済みます。
将来の相続などを意識するならば、
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の非課税』の特例を利用して
下記の条件で親から子へ住宅資金を贈与
して、共有持分を子の割合を増やすことは
できるとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
例えば、2000万ずつの1:1の持分として、
500万は親から子へ贈与して、上述特例を
利用するというのもありだと思います。
面倒な手続きが少ないのは、前者だと思い
ます。
いかがでしょう?
参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/25731/
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