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このたび、中古マンションを購入することになりました。フルリフォームをする予定です。

私は専業主婦なので、ローンはもちろん夫名義で組みます。当初、住宅ローンとリフォームローンそれぞれを組む予定だったのですが、私の両親がリフォーム代金を資金援助してあげるよと言ってくれ、リフォーム費用はローンは組まず、親からの援助で支払いしようと思っています。
ちなみに、金額は300万円です。

金額的にも、使用目的(住宅リフォーム)としても贈与税非課税の対象だろうと思っていますが、この場合、リフォームの契約は夫ではなく私がしなければならないのでしょうか?

お金は親から私の口座に振り込みしてもらいますが、それを私が夫に渡して、夫が契約するリフォームに使うということになってしまうと、贈与税の対象になってしまうかを心配しています。

私はあまり詳しくありませんので、「こういうケースの場合は、こうすれば大丈夫」などアドバイスもあれば是非お聞かせ頂きたいです。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>使用目的(住宅リフォーム)としても贈与税非課税の対象だろうと思っていますが、この場合、リフォームの契約は夫ではなく私がしなければならないのでしょうか?


そのとおりです。
「直系尊属」から贈与された場合の非課税特例です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …

ご主人が契約したのでは、ご主人が貴方からもらったことになりますし、貴方も「住宅取得資金の非課税特例」に該当しなくなり、2重に贈与税の対象になってしまう可能性がありますね。
また、ご主人名義の建物を、貴方が親からもらったお金でリフォーム(貴方がリフォームの契約)をすれば、貴方からご主人への贈与税の対象となる可能性があります。
どっちにしろ贈与税の対象になるでしょう。

なので、300万円をリフォーム代金に充てるのではなく、住宅取得資金に充て住宅名義をご主人と貴方の共有名義にするのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくご説明頂き有り難うございます。共有名義という方法があるとは思いつきませんでした・・・。実は、既にマンション購入の契約は夫名義で完了しているのです。今現在、居住中の物件を契約しまして、来年3月に退去した後にリフォームをして住む予定になっています。ローンやリフォームはこれから契約という流れになるのですが、マンション購入の契約だけは済んでしまっている状況です。これだと、自分の親からもらったお金は絶対贈与税の対象になっちゃいますね (´;ω;`)

お礼日時:2013/11/05 21:41

購入ならかなり控除額があった気がしますが買った後のリフォームとなればどうかわかりません

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No.1です。



>自分の親からもらったお金は絶対贈与税の対象になっちゃいますね
そうですね。
110万円なら通常の贈与税の控除額なので、とりあえず110万円をもらえばどうですか。
そして、また、次の機会に110万円をもらう、ということにすれば。
110万円を3年連続してもらうと、最初から300万円のもらう権利を贈与されたものとして贈与税の対象となることがありますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

追加のご回答有り難うございます。確かに、控除額の範囲内で分けて振り込んでもらえば良いですよね。調べたところ仰る通り、定期的もしくは連続した振込となると一括贈与とみなされることがあるみたいですね。とりあえずリフォームもローンで組むとして、親から頂くお金は300万贈与とみなされないように上手い具合に頂くようにして、繰り上げ返済に充てていこうかと思います。

お礼日時:2013/11/06 17:01

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