プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日類似品ブランドと知りながら財布を購入してしまい税関から意見書の提出を求める通知が来ました。個人使用目的なら罪に成らないと言う言葉を間に受け意見書の購入の経緯と使用目的を包み隠さず書きました。購入の経緯には類似品と知った上で購入した事、使用目的には転売目的ではなく個人使用の為許されるなら、戻してくださいなどと書いて送ってしまいました。私はこれからどうなるのでしようか。やはり罰を受けるのでしようか?不安で眠れない日が続いています。法律に詳しい方のご意見をお聞かせ願えればと思い恥ずかしながら質問させて頂きました。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 文章がダブってしまいました。すみません

      補足日時:2017/06/15 00:49

A 回答 (1件)

類似品(偽物)ブランドを個人使用で買った場合は、没収だけで焼却処分となるだけです。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。罰を受けるのかと思い不安でした。ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/15 21:52

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