いちばん失敗した人決定戦

手元にとどいた源泉徴収票を元に、限度額を調べたところ限度額が22,000円となりました。
昨年、15,000円のふるさと納税をしました。

本日納付額の決定通知書をもらい、金額を見てみると納付額が85,600円となってました。

市町村の税額控除額:9,301円、県の税額控除額6,201円 となってます。
22,000円の限度額に対し、15,000円の納税をしたにも関わらず、85,600円の負担。
このようなものでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。

    >限度額とは、何でしょうか?
    寄付金控除が最大限に適用される寄付金の控除上限額 のことです

    >本日納付額の決定通知書とは、地方税6月納付分のことですか?
    給与所得等に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書 のことです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/16 19:38

A 回答 (3件)

限度額22,000は、


ふるさと納税特例控除の限度額が元に
なっています。

これ以上のふるさと納税をしても、
★住民税が軽減される金額は増えない
ということです。

また、
ふるさと納税額15,000
に対して、
税額控除額
9,301+6,201=15,502
は計算が合いません。

ふるさと納税の寄附額は、
17,500以上ないと、
還元額(税額控除額)と合いません。

2,000円の引いた額が軽減されるからです。
ワンストップ特例でも合いません。

納税通知書の内容をご提示ください。

会社員のとして概算で計算すると、
①給与収入240万
②課税所得 96万
③住民税  10万(ふるさと納税前)
ふるさと納税特例控除の限度額
2万となります。
(プラス寄附金控除があります。)

この状況で、17,000円のふるさと納税
をすると、2000円引いた
④15000円の住民税が減額となります。

③10万-④15,000=85,000
が、住民税の納付額となります。

具体的な収入等の情報がないと、
納得いく回答にはなりません。

いかがでしょう?
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>22,000円の限度額に対し、15,000円の納税をしたにも関わらず、85,600円の負担。


このようなものでしょうか?
そうです。
確定申告ではなくワンストップ制度を使ったのであれば、15000円から2000円を引いた額が住民税から控除されています。
貴方の本来の住民税の額は、98600円です。
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限度額とは、何でしょうか?


本日納付額の決定通知書とは、地方税6月納付分のことですか?

6月初旬に、地方税額決定通知書をもらっているはずです。
そこに、対象となる前年所得、控除、税金計算の詳細が書かれていたはずです。
ご確認ください。

ふるさと納税額と、翌年度地方税額とは直接関係なく、
地方税額は前年の所得の全て(各種控除後)になります。
この回答への補足あり
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