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バカなことをした、
と、反省しつつ、質問させてください。

某在宅サイトで、ヤフオクのアカウントを貸してくれたら、月に10000円払いますというのがあり、
2ヶ月行いました。

内容は、私のヤフオクのIDを貸し、商品が落札されたら私の口座に入金され、私が依頼主に落札代金をを振り込んでました。
落札手数料は差し引いてです。

私のIDが出品停止になりました。

依頼主は、もともと、手元にない中古の玩具を出品し、(他のサイトの画像を引用)、商品代金が振り込まれてから、別サイトから購入し、発送していたようです。

私は、それを知らずに、私の口座に振り込まれた金額を、依頼主に振り込んでました。

今月になり、依頼主と連絡がとれなくなりました。

落札者は、振り込んだのに、発送されない、となり、返金を求めてきますが、私の手元には代金はありません。

落札者に、事情を話ています。
落札者は、警察に行くというので、依頼主の名前と住所を伝えてます。

私も依頼主に対し、内容証明郵便などを送り、返金してもらうように伝える等、何かの方法はありますでしょうか?

なにもしないで、月10000円入るという言葉にのせられて、契約してしまった浅はかな自分に後悔しています。

返金を求められてるのは、20000円と50000円です

A 回答 (7件)

3者の関係性は車の事故によく似ています。


車を貸した人が事故を起こした場合です。
被害者は車の持ち主に請求する事が可能ですし、全責任を持ち主が負う事になります。
またこの場合、任意保険は効きません。
また、借金の保証人とも似ています。
なので、落札者に対してアナタは支払い義務が発生します。
落札者が詐欺として訴えた場合、全面的に詐欺罪が成立するでしょう。
ですから、先ずは落札者に謝罪し、返金する。
コレがアナタのやるべき事です。

また、依頼者とアナタの関係と、落札者とアナタの関係は無関係として物事を考えて下さい。
次に、アナタが受けた被害は依頼者を相手取って、別途でアナタが訴訟を起こせます。
ですが、相手が不明だと泣き寝入りになります。
内容証明郵便は最もな事ですので、送って落札代金を徴収して下さい。
宛先不明などで返送されて来た内容証明郵便や依頼者とアナタの関係を証明する証拠を揃えて被害届けと訴訟準備が出来ます。
しかしながら、サイトでのやり取りや振込み明細だけで、この証明を実証する事は難しいかも知れません。
相手が見つかっても、振込み先の名前が違ったり、知らぬ存ぜぬを通すとソレまでです。
警察が動いて、パソコンを押収し、取り引き事実を証明するなどが無いと無理です。
大事件でも無いのに、そこまで警察がやってくれるかどうか疑問です。
また、見方を変えれば、共謀したと見られる場合も有りますし。

いずれにせよ、弁護士費用など膨大なお金が必要です。

馬鹿なことをしたと諦めて、落札者に送金して終わりにした方が1番安く済みます。
まあ、一応、被害届けは出しとけば良いと思いますが。
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ヤフオク!以外でもIDはあなた自身です。


トラぶった時はあなたも加害者です。
出品停止とは、IDを貸した相手が違法な取引をしたのでしょう。
*持っているだけで罪になる麻薬とか。
裁判ともなれば、IDを貸した相手はもちろんあなたも有罪の処分になります。
IDを貸した相手が逃げたら、弁護士費用も全額あなたの支払です。
返金は、1円でも100万円でもあなたの負担です。
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>浅はかな自分に後悔しています。



詐欺の共犯なんだが。
「知らなかった。自分も騙された。」は通用しないのですよ。


>落札者は、警察に行くというので、依頼主の名前と住所を伝えてます。

当然あなたの情報も、警察が知ることになります。
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私も依頼主に対し、内容証明郵便などを送り、返金して


もらうように伝える等、何かの方法はありますでしょうか?
   ↑
相手の住所氏名が判明しているのですから
少額訴訟はどうでしょう。
これは簡単ですから素人でも出来ます。
本を一冊購入して、その通りにやればよいです。
時間は掛かりますが。

なお、こうした場合は、表見法理が適用され
質問者さんも、返金義務を負う可能性が大です。
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そんな与太話を信じる被害者はいません。



貸したのが本当であっても、責任はあなたが負うべきでしょう。
裁判されたら逃れようがありません。
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あなたも被害者と思っているかもしれませんが、落札者から観れば詐欺行為に加担した、加害者の一員です。


そもそも、IDを貸した(名義貸しに該当)事、料金もあなたの口座に振り込まれている事等を考えたら、少なくとも落札者から見た場合、あなたは加害者です。
しかも、詐欺罪と言う立派な法律違反になります。
落札者に対しては、弁済義務があると思われます。
弁済を行うことで、落札者は被害届を出さない可能性があります。
被害届が出されなければ、犯罪行為はあったかもしれないが、訴追はされません。

あなたと、依頼者?との間では、違法な行為であったかもしれない事に対しての、あなたがこうむった損害に対しての、弁済要求を行うことは可能かもしれませんが、違法な行為があった事実がありますから、全額は難しいでしょうね。

あなたが、依頼者?の住所・氏名を聞いているようですが、確認はされていらっしゃらないと思います。
訴訟を起こす場合(原告)、相手方の(被告)の住所・氏名は必須事項になります。
訴訟が受理されたら裁判所から、相手方に対して「特別送達郵便」により、裁判所への出頭や異議申し立てについて通知します。

以下・裁判については省略します。
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重過失なので全額とはいかずとも、返金義務は生じるでしょうね。

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