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4月25日から子供と二人で受けています。
5月30日に子供が交通事故にあい
担当者に交通事故の事を話しました。慰謝料出たら4月から貰ってる分と医者にかかった分10割を返還するんでしょう?

A 回答 (3件)

現在病院での支払いはどうされていますか?



基本的には交通事故や傷害行為等によるお怪我の場合は保険診療の対象外ですので保険証は使えません

ただし相手が手続きをちゃんとしてくれない場合高額の治療費がかかってしまいますので、市役所の担当者に保険証を使って治療を行いたい旨を伝え担当者からokをもらえれば保険診療ができたはずです

行き違い等が発生するといけないので、病院の事務員さんから役所の担当者さんへ連絡してもらい保険証が使えるか確認後の方がいいのですが

すでに治療を開始されていますので途中からの変更が可能か念のため担当者さんへ確認してみてください

交通事故の程度によりますが
慰謝料はそれほど高額貰えるものではないと考えていた方がいいです。

生活保護を受けられているのでしょうか?
おそらく慰謝料を受領されたからと言って保護費まで返還しなければならないとゆう事はないと思います

不安であれば担当者さんへ確認してください
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ナマポ受給者ってことですか?



医療圏で診療しました?
それだとそもそも請求できません。

全額自己負担で診療した場合は請求できます。

また、慰謝料など振り込まれたらCWに収入申告する必要があります。
支給された分は生活保護費から差し引かれます。
10万円を超えると受給停止します。
100万円超えると受給許可が解除されます。

まら所持金が2万円切ったら再申請しましょう。

受給が停止するだけで、返還命令は出ません。
※見舞金の扱いも同じです。

ナマポの場合、慰謝料であっても生活保護以上にはもらえないのです。
損害保険でも同じです。

収入申告しないでいた場合のみ、保護費の返還命令が出ます。
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日本語だいじょうぶですか ?


何を聞いているのか分かりませんよ。
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