労務関係で詳しい方回答お願い致します。
父の株式会社の取締役になってから働いて15年です。社会保険加入で社員5名以下です。会社の後継者がいなく、また在職中の鬱が悪化して退職したいのですが会社は20〆切です。9/20に支給日分満額の報酬額を支給するので取締役を降りないでと言われております。今、心療内科よりドクターストップがかかり休職の診断書を提出。現在は会社よりどうしてもと言われ新しい事務の引き継ぎがあり、体調をみて週2日程度出社している状態です。まだ満額の報酬額を貰っているため、傷病手当の申請は出来ない状況。10/1より予定では取締役が変わるため、取締役より降りる形になります。今、働く事が厳しいので傷病手当を受取ながら身体を治したいと考えております。会社の社労士もおりますが、今相談しても報酬があるのでと言われて相談しづらい状態です。現在社長とも話はしておりますが、埒があかない状態です。
質問ですが、
①9/20給与〆切で報酬額支給のち9/30退職日とした場合、退職後の傷病手当受給されるのか?
手続きの日付はいつにすればよいのか?
細かいところが分かりません。
スムーズに手続きをしたいと考えております。
②雇用保険も加入しておりますが、身体が落ち着いて求職したいときに保留期間延長出来るような事をネットでの社労士ホームで知りましたが可能でしょうか?
専門知識のある方回答お願い申し上げます。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
A1.
健康保険の傷病手当金についてですね。
健康保険の「資格喪失日の前日」(退職日当日のことです)までに健康保険の被保険者期間が連続1年以上になっている、ということが、退職後の傷病手当金を受けるための要件です。
その上で、資格喪失日の前日において既に傷病手当金を受けているか、または、傷病手当金を受けられる条件を満たしていれば、退職後も、退職前の健康保険から傷病手当金を受けることができます。
なお、上記でいう「傷病手当金を受けられる条件」とは、次のとおりです。
◯ 私傷病のための休業であること(つまり、通勤災害や労災によるものを除きます)
◯ 仕事に就くことができない、ということを、医師および保険者(健保組合や協会けんぽのこと)が認めること
◯ 仕事を休んだ日が連続3日間あり、この3日を含めて4日間以上仕事に就けない状態であったこと(この3日を「待期」といいます)
待期が完成すると、4日目からが傷病手当金の支給対象です。
待期の考え方は少々ややこしいため、http://goo.gl/uIVXQA を参照して下さい。
協会けんぽによる説明ですが、健康保険法に基づき、考え方はほかのところ(健保組合など)でも同じです。
なお、待期3日には、有休や公休(土・日・祝日など)も含み、給与の支払の有無は問いません。
その他、退職日当日は労務不能(仕事に就けない状態)であることが必須です。
有休とすると「労務不能ではないが、休んでいる」ということになってしまいますから、つまりは労務不能ではなくなり、NGとなります。
というのは、「引き続いて労務不能であるから退職後も傷病手当金を支給する」ということになっているためで、退職日当日に出勤してしまったり有休を取ってしまうと「引き続いて労務不能」ではなくなります。連続性が途絶えてしまうわけです。
こういった点にも十分に注意して下さい。
手続きに関しては、以上のことを踏まえていただき、労務不能であったことを事後に医師に認めていただいた上で(傷病手当金の申請書に医師から証明をもらう)、保険者に提出することとなります。
なお、在職中の部分については「休業した期間について給与の支払いがなかった」という会社側証明も必要になってきますから、在職中の期間が含まれる申請分については、退職後であっても会社経由で提出します。
こごては字数も限られますから、ご自分でもいろいろとお調べになってみて下さい。
A2.
雇用保険の基本手当(失業等給付)の受給期間延長手続ですね。
医師による労務不能という旨の意見書・診断書(ハローワークが指定する専用の様式)が添えられることを前提として、可能です。
傷病のために連続1か月の「仕事に就けない状態」が生じたとき、その翌日から1か月以内に限って手続きが認められます(要は、退職後2か月目であるその月内に手続きを済ませなければならない、ということ)。
詳細については、事前にハローワークにお聞きになることを、強くおすすめします。
なお、この延長とは、基本手当の受給を先延ばしにすることにほかならないので、労務可能(求職活動可能)と認められるまでの間はもちろん基本手当も出ません。
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