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以前生活保護を受けていましたが不正をして廃止になりました。また生活保護を受けられるでしょうか?

A 回答 (7件)

日本国民には生活保護法で「無差別平等」に保護の申請権は保障されています。



ただし、「不正をして廃止になりました」と書かれていますが、不正の内容について具体的い書かれていませんので、申請をしても保護開始決定が出るかどうかは疑問点が残ります。

多額の就労収入や保険金などの一時収入があったにも関わらず、その収入を未申告であった事を理由に保護を廃止された場合には、該当収入について法78条について返還がなされているのか?、また、返還がなされていない場合には、その資力を隠匿しながら生活保護申請を行っていないか?という事が問題となります。

不正内容が年金担保融資を繰り返した場合には、本来生活の充てるはずの年金の活用を忌避しているという事で保護開始にはなりません。

家賃滞納で住居を失ったり、住居が有りながら、そこの住まずに生活実態不明で保護廃止となった場合には、生活保護開始になっても居宅での保護ではなく、施設入所での保護開始しもあるでしょう。
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以前…と言うのがどの位前なのか…


役所は10年以上前の保護の資料は処分します。以前…と言うのが10年以上前なら こちらから改めて言わなくても記録がありません。
10年以内だったら 以前受けていた自治体とは別の自治体で申請すれば 同じく過去の不正は分かりません。 各自治体は保護資料を共有してません。
以前と同じ自治体で10年以内だと 申請しても保護の決定はかなり厳しいかと思います。仮に保護受けられても 短期保護で 1ヶ月、3ヶ月の期限付きで延長不可の条件が付くでしょう。
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申請は可能です。



しかし、過去の措置を福祉事務所で把握しているので、申請が通るかどうかは厳しいです。

1.改善努力お後が見える
2.返還金の完済済み
3.現状が保護の対象
4.収入申告などの義務をキチンと履行する誓約書や反省文

などが関係します。
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受けられるはずですが、審査が、問題でしょう、精神科医から鬱病の診断書でも書いて貰えればの話し、又不正が見つかれば、廃止じゃ無く逮捕去れます!くれぐれもお虚付けて下さい、幾ら銀行口座が数件合ってもばれる。

仕事すれば、6月中に税金関係でばれる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/22 15:01

過去に不正をした場合、その不正の内容や罪状などとの関係で厳しい対応も考えられますが、生活保護がなければ生きていけない状態ならば再申請そのものは可能です。

ただ法律に明るい人の助けが必要なので、弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/22 15:02

不正の種類によりますが、審査が通れば、また受けられますから、相談をしてください

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/22 15:02

受けれまへん。

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