No.8
- 回答日時:
なるほど!
厚生年金保険料 ¥20,134 から逆算してゆくと、免除保険料率が 3.8 %の厚生年金基金で、しかも、標準報酬月額が ¥280,000 の場合になってしまいますね‥‥。
下記 URL の PDF の 15 ページ目です。
(http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …)
とすると、うーん‥‥。
どう考えても、厚生年金保険料(もちろん、本人負担分だけですよね?)が高すぎます。
資格取得時決定の結果としても、高すぎます。
ざっと2か月分(あるいは、事業主負担分+本人負担分?)取られている、といったイメージです。
一方、健康保険のほうは「毎日休まずに通えば月14万」ということから考えると、別途通勤費があるような場合を考慮に入れても、本人負担分としては妥当な額です。
あくまでも推測ですが、事業主側(会社側)が、厚生年金保険料の算定で何らかのミスをしているのかもしれませんね。
私見ですが、早急に、事業主側に何らかの問い合わせをなさったほうがよいように思います。
No.7
- 回答日時:
>5月末から働き始めて、15日締めです。
>厚生年金20134 社会保険7473
>毎月休まずに通えば14万の収入です。
それだとちょっとおかしく感じます。
6万に対する2万ではないことは確か
なんですが、
★14万に対する2万は高いです。
また健康保険料の7473は14万の料率(約5%)
程度からするとおかしくない金額なので、
逆に年金の方はちょっと矛盾を感じます。
健康保険料は健康保険組合によって、
金額が多少変わりますが、それでも
下記の協会けんぽ(東京支部)の12(9)等級
あたりなら、通勤費等考慮すれば、
ツジツマは合います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
年金保険料は全国共通なので、逆に
20,000円ぴったりの18(15)等級じゃない
数字だし、12(9)等級だとしたら、
13,636円のはずです。
つまりどの金額を使ったのかよく分から
ない状況なので、以上のような内容を
ふまえて、訊いてみた方がよさそうです。
私も再就職した会社に問い合わせて直して
保険料を修正してもらったことがあります。
私の場合は通勤費の月額配分を間違えて
いたために、等級が上がっていたので、
問い合わせたら、修正してしてくれて、
次の給料に減額分を返還してくれました。
そのあたりの保険料決定の理由をきいて
おかしい所はおかしいと言えば、
会社にとっても保険料負担が減ってよい
と思います。
最初の資格取得時の保険料決定方法は
曖昧な所があるといえばあるのですが、
少なくとも健康保険料と厚生年金保険料の
間に矛盾を感じるので、ちょっと突っ込んで
訊いてもよいと思います。
繰り返しになりますが、
6万に対する2万ではないです。
来月給料が増えても今のままなら
保険料は20,134です。
それでもちょっとおかしいよと言える
金額だと私には思えます。
いかがでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
資格取得時決定といって、当初の労働契約書で定められた所定労働時間や所定労働日数に基づいて、標準報酬月額(保険料算出の元となる報酬の額)が決められています。
月単位です。このため、報酬の締め日などの関係上、実際の労働時間や労働日数が少なくて実報酬額が低い場合でも、徴収される保険料額が、実報酬額に比して高く感じられることがよく起こります。
実報酬額に対して一定の率を掛ける、というのではなく、あらかじめ定めた標準報酬月額に対して一定の率を掛ける、というしくみですから、このような「?」が生じてしまうわけです。
詳しいことは、No.3 さんも書いておられます。
もしも、実報酬額と比していかにも保険料額が高すぎるのではないか、と感じられたときは、契約内容の変更を条件に、改定を求めることができます。
賃金要件などの労働条件・固定給に相当する単位が変更されないかぎり、改定することができないためです。
余談ですが、年金や健康保険等の保険料額が前年度の収入を元にして算定される、ということはありません。
そのあたりは誤解の内容にお願いしたいと思います。
No.5
- 回答日時:
社会保険料は、入社時は1ヶ月の見込み給与から計算した標準報酬月額によって金額が決まります。
これは月定額であり、例えば締め期間の途中から勤務を開始した場合でも実際の給付額に比例せず1ヶ月分の保険料が引かれます。
まず、締め日がいつで何日から勤務を開始したのか書いてもらえますか。
また、質問の際は「2万」とかどはなく正確な金額を書いてください。ジャスト2万ではないですよね?
No.4
- 回答日時:
多分ですが、年金、社会保険等は、前年度の収入を、基準に算定します。
それに、ほぼ、同額、企業も、拠金しています。
会社に不正は、有りません。
軈ては、老後、年金になって、戻って来ます。
会社を信じ、業務に励みましょう。
No.3
- 回答日時:
あながち間違いではないと思いますよ。
そもそもどういった雇用契約となって
いますか?
社会保険は月末に加入している社会保険
に、『月単位』の保険料を払うのが原則
です。
例えば5月の下旬に途中入社されて、
5月末締めの給料が6万円。
月でフルタイムで働いていたら、
20万ぐらいの給料になり、かつ
通勤手当が1万以上出ていたら、
下記の15等級とされてもおかしく
ないです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
給料の額に応じた保険料でなく、
『月単位』で支給されるであろう、
給与額(報酬月額)で決定されるのです。
『資格取得時の決定』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
ということで、あなたの月単位で支給される
であろう給与がどれぐらいとなるのかと
見たかで、そう決められたということです。
例えば時給1500円×7時間×20日勤務
としただけでも、給与額は21万となります。
そうした契約内容を元に、上記15等級
と決めたと想定されます。
このあたりの認識に落差があるなら、
改定を求めてよいと思います。
社会保険料は、会社も同額(2万)負担
するので、少ないにこしたことはない
のです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
平成27年9月分~28年8月分の厚生年金保険料率は、一般17.828%です。
毎年0.354%引き上げられ平成29年9月分18.3%まで続きます。 ただしこの保険料の半分は会社が負担するゆえ「給料から8%引かれる」で大体あっています。 よって、月収6万円なら個人から徴収される保険料は5000円程度です。 確かに、6万円稼いで2万円も徴収されるのはおかしいですね。 会社に良く確認してください。
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