いちばん失敗した人決定戦

以下国税庁のHPに記載の通り、使用人へ家賃の補助をする場合は、固定資産税の
課税標準額を把握する必要があります.
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
例えば会社の寮の場合、固定資産評価額は建物の一つに対してですが、その寮に50人
居住している場合は、この固定資産評価額を50で割ればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

所得税基礎通達の36-45,36-42により「その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合・・・合理的にあん分する・・・」とありますので、単純に人数で割るのではなく専有面積等で按分する必要があると思います。



https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2017/06/25 11:31

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