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パートの社会保険加入条件は週30時間以上で88000円を満たさないといけないか?
1日6時間の5日で休憩時間無しの場合?8時半から14時半の場合

質問者からの補足コメント

  • 扶養ではありません

      補足日時:2017/06/26 20:07

A 回答 (5件)

そんな訳ない。



正確に言ってしまえば
全員強制です。

俺は国保とかないですから。

ただし、アルバイトは逆にその時間(目安ですよ)
働かなかったら入らないという選択肢があるだけ。

質問とは逆ですね。

入りたいなら、入れます
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この回答へのお礼

会社が入れないと言われたら入れないですかね…

お礼日時:2017/06/26 19:13

まぁ。

会社が好きならば荒立てずに入らないでいいとおもうよ??

あれ、そもそも、扶養内でしょ?
なら、むりして無駄に税金払わない方がいいですよ。

ちなみに、
荒立てると
弁護士読んで入れなさい!

とやるだけだけど、
まぁ、入ったところで居ずらくなっちゃうよね……
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あとたぶんですが、継続して30日以上雇用を継続するとかあったと思いますよ

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>継続して30日以上雇用を継続する



正確には1年以上の雇用見込みがあること、ですね。(週20時間以上で31日以上なら雇用保険)

短時間労働者の社会保険適用は
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所であること(労使協定があればそれ以下の事業所でも対象)
・賃金月額88,000円以上(年額106万以上)であること
・所定労働時間が週20時間以上であること
・学生でない事
・1年以上の雇用が見込まれること
以上を満たすことが必要です。これが社会保険適用の5要件です。

ただし、これ以前の原則として事業所の規模は関係なく通常の労働者(社員など)の所定労働時間の3/4以上の所定労働時間で勤務するなら社会保険適用とする、という決まりがあります。
一般的には社員は週40時間という会社が多いので、パートでも週30時間以上になるなら社会保険適用となりますね。

この3/4条件から外れた中で5要件に該当する人がさらに社会保険適用となります。
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この回答へのお礼

勤務時間が8時半から14時半までの場合、会社は45分休憩するようにと言われました。ギリギリ6時間ピッタリの勤務で休憩する必要がないのに何故?そうなると社会保険適用外?

お礼日時:2017/06/28 00:16

>勤務時間が8時半から14時半までの場合、会社は45分休憩するようにと言われました。

ギリギリ6時間ピッタリの勤務で休憩する必要がないのに何故?

6時間以下の労働に対しては休憩を与える必要はありませんが、与えてはいけない訳ではありません。
会社の就業規則等で一斉に休憩を与えるなどの記載があれば休憩を取らせることは問題ありません。

社会保険適用についていろいろ書かれていますがご自身は社会保険に入りたいのですか?それとも入りたくないのに入るように言われているのですか?
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