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現在、本業として自営業を営んでおり、国民健康保険と国民年金に加入中ですが、バイトを始めバイト先の社会保険と厚生年金に加入する予定です。この場合の社会保険料と厚生年金額としては、どういった形で算出されるのですか?毎月バイト先からは明細をもらい、社会保険料と厚生年金額の記載はあると思いますが、あくまでもバイトでの収入に応じた社会保険料、厚生年金額ですがそれだけの支払いで問題無いのでしょうか?確定申告にてあとから請求されるかたちですか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

社会保険の保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は、社会保険加入事業者から得る給料のみで計算されます。

医療保険である健康保険で傷病手当などの給付を受ける際には、給与額のみで算定します。年金も給与額に見合った保険料ですので、将来もらえるのは自営業部分が含まれません。

しかし、健康保険も公的年金保険も、重複加入が認められませんので、社会保険加入により国保や国民年金は抜けることとなります。ただ、厚生年金の最低保険料の納付と国民年金の一律保険料であれば、もらう際にはほとんど変わらない年金となるようですので、厚生年金保険加入になったほうが将来的には良いでしょう。

確定申告は一般に所得税の申告であり、所得税の清算などを行えても、全く別の健康保険料や公的年金保険料の清算にはなりようがありません。
ただ、所得税の申告情報は住民税の申告情報として市町村役所へ通知され、国民健康保険料の算定基礎にはされます。市町村に虚偽の届出をして国保加入しやすい保険料でいたとしても、所得税の申告により是正されることもあります。明らかな虚偽の届出であれば罰則などもあるかもしれませんね。

健康保険の手続きは連動しませんし、国保は12月払いではなく、市町村が定めた10期払いや8期払いなどとなるため、月割り換算での清算も必要です。ですので、市町村へ社保加入の証明できるようにしたうえで国保脱退の手続きが必要となります。保険料が払い過ぎであれば還付、次回の納付額で超過となる場合には別な納付書による納付等で処理することでしょう。

国税・地方税(都道府県税・市町村税)・各公的保険制度それぞれの手続きが絡むものです。容易な手続きなどと思われないほうがよいでしょう。
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>この場合の社会保険料と厚生年金額としては、どういった形で算出されるのですか?


 ・>バイトでの収入に応じた社会保険料、厚生年金額ですがそれだけの支払いで問題無いのでしょうか?
  その様になります
  現在の国民健康保険→会社で加入する健康保険保険料
  現在の国民年金→会社で加入する厚生年金
 ・保険料は会社からの報酬金額で決定→それを、会社と貴方とで半々で支払う
  (保険料が2万だと、会社が1万、貴方が1万、負担する)
  支払は給与から天引きされます
 ・実際にどの位の金額になるかの参考金額は下記参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
  (厚生年金加入により、将来の受給年金が、 ・・注:厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれる
   国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)の二つになります)
>確定申告にてあとから請求されるかたちですか?
 ・健康保険料・厚生年金保険料は、給与から天引きされて終了
  国民健康保険料のように後からは、請求されません

参考:
 会社の健康保険に加入後、保険証が手元に届いたら、その保険証と国保の保険証を市の窓口に持参して
  国民健康保険の脱退手続きが必要です ・・そうしないと国民健康保険料の請求が続きます
 国民年金は年金事務所の方で厚生年金への変更手続きを行いますので、手続きは不要です
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>あくまでもバイトでの収入に応じた


>社会保険料、厚生年金額ですが
>それだけの支払いで問題無いので
>しょうか?
はい。そのとおりです。
ですから、得ですよね。
健康保険は安く済むし、給付金も充実。
年金は国民年金分の基礎年金に加え、
厚生年金まで加算されるのですから。

>確定申告にてあとから請求される
>かたちですか?
そのようなことは一切ありません。
もちろんアルバイトを辞め、社会保険を
脱退した場合、国民健康保険となるため
翌年は自営業とバイトの所得が合算されて
保険料が算定されます。

社会保険料は、通勤手当込の給与の月額
(報酬月額)から標準報酬月額を定めます。
厚生年金約10%、健康保険5%で計算されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …

下記は協会けんぽ東京支部の例です。
料率は会社負担分も含んでいるため、
折半額(半分)が保険料となります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

いかがでしょう?
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健康保険と年金は共に複数加入することは出来ませんから、バイト先の健康保険と厚生年金を利用することになります。


厚生年金は当然バイト先だけの収入によって保険料が決まりますから、将来の受給額もそれに相当した金額となります。
自営分の収入からは、厚生年金とは別に個人年金として積み立てておく等の考慮を行っておけばいいのではないでしょうか。
なお質問でバイトとの表現をされているのでどの程度の勤務や収入になるのか判りませんが、自営業の収入が多いと(つまり主たる収入が自営業なら)健康保険に加入できない可能性がありますから、バイト先と十分認識を合わせておいて下さい。
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