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「人から貰った自転車が盗難車だった。」
警察としては、自転車の所有者名義が本人でなかった為、事情を聞くために任意同行する。その後どうなるの?

A 回答 (3件)

任意同行でなく、現行犯逮捕です。




身の潔白を証明するには、真犯人を突き出すしかないです。
なので、その場でくれた人に連絡つかないとアウトですね。

その覚悟で貰いましょう。



また、貰ったら防犯登録すべきです。
そこで盗難車かどうかが判明します。
防犯登録しない人は、窃盗に疑われても仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/06/28 02:27

任意同行では無しに窃盗容疑者として警察署へ連行です、



ミッチリと事情聴取をされて(繰り返し同じ事をです)、質問者に贈与した人間の特定と其の人間にもより厳しい事情聴取がされて、質問者の嫌疑が晴れると親権者が呼ばれて柄受けの後に釈放されます、

事実確認が出来なければ出来るまで質問者は警察で留め置かれます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/06/28 02:27

貰ったという人に


確認しますよね
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