A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国民皆保険と言い、健康保険や年金保険の加入に任意性はなく、仮という考え方もありません。
健康保険でいえば、日本にいる限り、原則国民健康保険(住民票住所地役所)の加入となります。例外として、社会保険や共済保険の健康保険に加入した際には国民健康保険に加入しないことができることとされています。
ですので、原則、会社の退職により社会保険の資格を失えば、国民健康保険への加入手続きが義務となりますので、住所地役所へ出向き手続きを行いましょう。
仮というものではありませんが、社会保険の健康保険制度には任意継続というものがあります。退職後一定期間内に会社で加入していた健康保険団体へ申し出ることにより、会社在籍中と同様に社会保険の健康保険へ加入することが可能です。
ただ、社会保険の健康保険の任意継続は、原則在籍中の保険料と同額となり、会社負担が当然受けられない分、およそ倍額となります。健康保険団体の制度により、保険料計算の上限に該当すれば、倍額までいかないで加入の継続を受けることが可能です。
継続と言っても、保険証は一度返却しなければなりませんので、保険証の番号等は変わるかと思います。
保険料についてですが、国保、社保健保、社保健保任意継続では、考え方が異なりますので、どちらが保険料が安いとかという簡単なものではありません。
国保は、加入年度の前年度の収入によるものとなることが原則です。社保は会社の給料のうち4~6月の平均等一定の基準で保険料が算定されます。
人によってどちらが安いと関わりますので、保険料で選ぶのであれば、市町村役所の国保の係、社会保険の健康保険団体のそれぞれに聞くしかないことでしょう。
健康保険制度に詳しい人で情報を持ち合わせていれば、概算の比較は可能かもしれませんが、情報を集めることも容易ではないことでしょうね。
通常どの健康保険も後期高齢などの特殊な場合を除き3割負担とされています。
この3割負担は医療費負担なわけですが、健康保険は医療費の負担以外にもいろいろな保険給付が存在します。また任意継続は任意に脱退ができません。再就職等による社会保険加入以外抜けることができません。いろいろな要素がありますので、よく考え検討することをおすすめします。
国保へ加入する際には、社保を抜けたことのわかる資料が必要とされています。
社会保険の資格喪失証明書が原則必要とされますが、退職された会社が必ずしも証明書を用意してくれるとは限りませんし、事前に希望していないと日数もかかるものとされます。国保の窓口である市町村役所によっては、雇用保険の離職証明や会社の任意様式による退職証明等でも対応できる場合もあります。
国保は、国という文字のせいで全国一律の制度と勘違いされやすいものですが、国の法律で制度の枠組みなどは作られていますが、詳細は各地域の市町村が条例で定め、市町村が運営しているものです。ですので、保険料も市町村によって異なります。
長文失礼しました。
No.4
- 回答日時:
会社や保険の種類によって違うのでわからないです。
仮の保険証をもらったなら、発効までに時間がかかるのかもしれません。
仮の保険証がもらえるか?というご質問でしたら、借りの保険証の請求ではなく、保険証発行までの間、保険加入の証明になるようなものが欲しいと担当者にお願いしてください。
保険証が発行されることさえ分かれば病院で全額支払いにはなりません。
No.3
- 回答日時:
No.2の方の言う通りです。
健康保険に空白はありません。仮の保険証はありません=国民健康保険です。
前の保険証の解約証明が必要です。退職後1ヶ月ぐらいかかると思います。
解約証明があれば、
すぐ役所で国民健康保険に入り、今の会社の保険証が出来るまで使用しましょう。
国民健康保険手続き後に実費で払った分は返還してもらいましょう。
解約証明書が遅れている場合は連絡して早めに手続きをお願いしましょう。
No.2
- 回答日時:
社会保険を退会したら
国民健康保険に
加入義務があります
健康保険に
空白は、ありません
所管の役所に行き
健康保険課の窓口で
手続きをします
自身の身分証と
社会保険の加入期間が
わかるモノがあれば
持参する
その場で発行されます
後に、保険料の通知が
自宅に郵送されます
手続きしなくても
保険料は、かかりますよ
国民は、いずれの
健康保険に加入が義務
だからです
ですから、速やかに
手続きをして下さいね
また、社会保険に戻る時
同様に自分で退会の
手続きをします
会社は、やりません
No.1
- 回答日時:
健康保険組合により、みな違っていますし、会社の手続きの早い遅いでも、変わってきます。
会社の厚生担当へお聞きになられてください。
健康保険組合に、申請が行っているようなら、健康保険組合に確認してください。
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