
生活保護を受けてますが
今勤めてる会社で社会保険にはいっておりまして
出産予定です。
ケースワーカーに相談したところ出産費用が50万だとすると社会保険で42万はもらえてあとの八万については自腹になるので、
助産制度をうけたほうが、自腹はすくないが、
どちらでもよい感じだったので、保護きって結婚でやっていこうとおもいまして、社会保険の一時金と自腹で話を進めてきましたが、最近ケースワーカーがかわり、 生活保護は助産を受けてもらわないと、一時金は収入になるし自腹分も含め 生活保護に返してもらわないといけないし、保護もストップと言われました。保護ストップはわかりますが、
出産費用を社会保険から病院へ直接はらいで その他足りなかった分に関しては自腹なのに、どうして出産費用を保護にかえさないといけないのか?
そして、前回のケースワーカーと今回のケースワーカーの言ってることが一致せずどーゆーことかわかりません。そして、助産を受けてと言ってるのに反抗するのであればしかるべく処置をうつし
何十万もかえさないといけなくなるとのこと。
そんなことありますか?
保護からは お金を頂かず 保険と自腹で自立をはかってなぜだめなのかわからないです
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
あなたの事情は分かりました。交通事情が悪いために今のところが便利ということです。
それでも他に代わるのであれば自伝車等は使えないのタクシー利用ができる様に申請をすることです。妊婦に自伝車危険ですので車使用が安全です。また、お産の場合はタクシーの利用はできますので領収書を取っておくことです。
仕事している人が通勤等で自動車の保有又は使用ができることができます。条件を満たすことが必要ですが。知っていましたか。
担当cw上から目線の物言いは何処であることですが、上司と話すこともできるかと思います。が、心配であれば法テラスに一度相談をすることです。また、生活保護問題対策会議の代表に問い合わせると近くに支援者の所在を教えて貰うか又は支援者に連絡をして貰えます。
あなたの居住地が分かりませんので、
生活保護問題対策会議(06-6363-3310)で訊ねることです。弁護士有志及び民間団体の福祉等の活動をしている処です。
法テラス(0570-078374)です。
仕事であっても、
他に交通機関がなにかしらあるかぎり車はだめといわれてるので知りませんでした。
お産時にもタクシー代を請求できるのも、
一切ケースワーカーからきいてませんので
知りません。
生活保護問題対策会議ってのが なにかわからないですが問い合わせてみます。
No.7
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
⑴出産祝い金は、のし袋を保管する。(誰から幾らか)名簿を付けておくことです。
⑵産前産後及び育児休業手当は収入として認定されるので申告する必要があります。
⑶助産医療の指定外の場合は、OWの担当cwが助産医療の指定病院に切り替えを指導します。が、あなたの事由でこの医療機関でないといけないことが分かれば問題ないです。
⑷法第34条(医療扶助の方法)の5項6項の規定では、5項「窮迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者が第2項及び前項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、または指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
6項「医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。」この5項6項は、出産扶助の第35条の3項について準用することになり、急迫以外のその他やむ得ない事由があれば、あなたが言うところでも出産扶助の給付が受けられることになります。
あなたが理解することは、助産制度と生活保護の出産扶助の違いを理解することです。
助産制度は、保護受給中の者と、要保護状態のものとの違いです。要保護者は、保護の要件を満たさないが要保護状態のものを言うます。被保護者も、決定している保護の扶助の他は要保護者となり今回の出産する場合は、出産扶助の申請を受けてOWは14日以内に決定して書面を申請者に通知で知らせることになります。
⑸助産指定医療機関と出産扶助費の申請は別に考えることです。
⑹医療機関の選択はあなたの意思で決めることです。が、医療機関を受診するときはOWが指定している医療機関と規定されている。
⑺今回のことは、OWの担当cwの助言及び指導の説明が不十分であったと思います。
⑻あなたが、最初に受診する時点OWは確認が取れていたことからOWの責任で対応することをが望ましかと思います。
⑼その点を担当cwに相談するように話をすることです。
⑽とにかくあなたの意思ですることですが、今のところで出産するのであれば、先にも述べましたが、出産扶助の申請をすることです。決定があれば、あなたに現品支給されるので、支払いの領収書をなくさないことです。
⑾詳細等は、⑷のことについて担当cw又はSV(係長)の同席のもとで説明を求めることです。
⑿出産一時金給付は収入認定さるので、出産費用等は必要経費として認められるものであり返還するか否かは支払いを済ませないと分からいと思います。また、出産扶助費の支給があれば追加費用をの負担分として給付されることになるかと思いますので心配はないと思います。ので、担当cwとよく話し合うことです。
今の病院じゃないといけない正当な理由はないのですが、
近くに産婦人科がすくなくて
医療券の使える病院で
職場からあるいていけるところに
検診にも 交通費や時間がかからず便利というところです。助産がうけれる病院は交通が不便なため
駅からも遠いため
自転車でかよえる距離でもなく、
駅から歩くのも不便な為という理由なので不便があります
ケースワーカーとお話になりますと、
前回もですが
すごく上からものを言ってくるので 今にも帰りたくなり
相づちをうって、
帰って来てますので、またあのケースワーカーとは話したくはないとはおもってます
でも、説明不足な点はちゃんと
聞かないといけないし、
こちらからも状態を1から説明しなくてはならないなと思っております。とりあえず出産扶助の申し込みをケースワーカーにお話したらいーですね。
ベビーベッドなど高価な物は購入せず、
衣服も頂きものですませるつもりです。
なので、高額な領収書はないかもしれませんが。
No.6
- 回答日時:
再々追伸ウミネコ104です。
助産制度と。生活保護法の指定医療機関は違いますので、現病院で又は、担当cwに尋ねることです。
あなたの場合は、生活保護の出産扶助が受給できることで、現病院が医療券で治療ができるのであれば助産医療指定を受けていると思います。たまに助産医療の指定を受けていない処もあります。
助産医療機関として指定されていないときは、NO4で述べた通リあなたの意思で決めることです。
社保の一時金を出産費用に使った場合は、領収書及びレシート類は取っておくことです。一時金の収入申告をするときに必要経費として必要となります。特に病院の明細書兼領収書は大切保管することです。それと、出産祝い金と援助金は別にすることです。追加費用を援助金はOWの判断するところですが、煩わしいので出産祝い金として、支払いにまわすことです。
※出産祝い金は収入認定外で収入になりません。
今の病院は助産医療機関対象外になっております。
検診にかかるお金は医療費として千円程ですが役所が支払いしていただけてます。
出産お祝い金はどこでとらえるもののことですか?
社会保険でもお祝い金として42万の一時金プラスお祝い金で二万いただけます。
産前産後数ヶ月は 産休してもお給料の3分の1は
貰えるとのことです。
ですが一般家庭とは違い 生活保護ということで、
出来ることができない場合があるかとおもいますので、 どうなるかが知りたいです。
病院側は 社会保険の自動支払いと 足りない分は払えば問題ないのですが、
問題は役所で、役所のいうとうり
助産制度の申し込みをしなくてはいけないのか、
うけなければ、本当に大金の返済があるか知りたいです。
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
補足コメントについて【出産扶助とは妊婦手当てとはまた違いますか?】について
法第16条(出産扶助)
出産扶助は、困窮のため成果低限度の生活を維持することのできない者対して、左に掲げる範囲内において行られる。
一 分べんの介助
二 分べん前分べん後の処置
三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
法第35条(出産扶助の方法)
出産扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによりことができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うものとする。
2 前項ただし書きに規定する現物給付のうち助産の給付は、法第56条第1項の規定により指定を受けた助産師に委託して行うものとする。
3 法第34条5項及び第6項の規定は出産扶助について準用する。
出産扶助は、OW(福祉事務所)に届けいる医療機関であれば治療および出産ができます。が、病院等がOWに届けをしていないときは医療および出産のための利用ができない。つまりは取引がないために病院等は費用の請求することができない。申しも急迫とで治療および出産をした場合は、一時建て替え後、本人から治療費の申請があれば治療費を支給することになります。(上記の35条3項)
上記の通リ、被保護者は、OWの指定医療機関であれば、治療および出産ができる出産扶助になります。
妊婦手当は別途、生活保護手帳、保護の実施要領第7最低生活費の認定7-2-(4)加算において妊婦加算の基準が規定されている。また、出産後は、母子加算も加算されます。
こどもの被服費は、第7-3臨時的一般生活費(5)被服費(エ)の規定させれています。
妊婦加算は、保護決定通知書を見れば加算がされているか否かはわまります。
※産婦人科がOWに届けている場合は、OWが直接費用を支払います。
※産婦人科は、OWからの費用支給で不足分を、社保の一時金から受け取ることであなたに負担がなくります。
※社保から一時金を受け取りの残りは、あなたが直接社保に申請することで、支払いの残りをあなたの口座に振り込みされます。
※1問題は、社保の一時金が収入認定されることです。が、出産及びこども準備金として自立更生費を幾ら計上できるかです。
あなたと担当cwにとよく相談をすることです。
原則的には、社保の一時金を使い、不足した費用等を病院はOWに請求してOWは病院等に支払いことになります。
ので、これらのことも担当cwに尋ねることです。
保護の補足性の原理
法第4条の2項 民法の定める扶養義務者の扶養及びその他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護は優先して行われる。
※1は、法第4条の2項の定めの規定している。一時金はこれに当てはまるのです。従て、出産費用を社保の一時金で支払い不足の追加費用は生保の出産扶助費から支払うことができます。
但し、OWの指定外の病院で出産するのであれば、担当cwとよく相談をして、病院からの追加費用の金額をOWに出産扶助費の支給申請することです。
または、指定医療機関の産婦人科に移ることもできます。
決めるのはあなたの意思ですることです。
出産扶助も申し込みしておりません
これも決められた病院になるかとおもうので。
助産でも出産扶助でも社会保険プラス自腹でも
現状 わたしが決めて大丈夫ということでいいですか?であれば今の病院で医療券は対応しておりますが助産などの対応はない病院なので、社会保険のまま足りない分は自腹ですすめたいとおもいます。
役所には 返金の話とか色々言われますが 特にそれもないということですよね?
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
長文で解かりにくいというこで保護制度の理解ができる様に簡単に述べます。生活保護には、八の扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助、出産扶助、葬祭扶助)、があり、あなたの世帯が保護開始申請をした時点で、あなたの世帯が何に困窮しているについて、OWは要否判断をして、あなたの世帯を保護するに当たって種類。程度及び方法を保護の可否の決定して最低限度の生活ができる様に保護をしています。
今回の出産するためには、被保護者は、OWに妊娠したこと届けると同時で出産するために、出産扶助の費用等の支給申請をすることで出産扶助費は支給されます。
あなたの質問では、出産扶助費の申請をしていないように見えますが、?
NO2は、出産扶助費の申請後のことを述べています。
また、NO3の返答では、健康保険からの出産一時金の申請をは収入として認定されることになります。あなたが結婚する否かは別ですが、子の父親が出産費用も援助金として認定さる可能性もあります。
被保護者に対して、支援金等は収入扱いを受けますのでOWに申告する必要があります。但し、出産祝い金及び病気見舞い金等は収入外として取り扱いますが、今のあなたは、被保護者である立場では、一時時収入として取り扱うことになりますので、結婚して、保護が必要でない場合は、OWが要否判断をして停止及び廃止の決定をします。
現状ではあなたの一時収入として必要経費を除いて認定することになります。
現状、あなたが結婚することで保護を切り離すか、または、出産扶助費の申請をして、出産祝い金として貰うかかです。
出産扶助費では出産費用が不足することになるかと思いますので、社会保険の出産一時金を病院が代理受領できる手続きをすることで、あなたに負担がなくるかと思います。
助産制度は、要保護世帯の困窮している妊婦が入院等ができない世帯等の救護施設のことです。
被保護者は、出産扶助の申請することで出産費で出産することになります。あなたの場合は、社保と医療券の併用する仕組みになっているためにあなたに治療の負担がないのです。しかし出産は、医療として取り扱う場合は、帝王切開をするれば医療扱いで治療をします。それ以外は、自己負担で出産することになります。しかし、出産費等を準備することが困難な世帯は国保及び社保の一時金が病院等で手続きをすると代理受領ができる様に改正をして負担を軽減をしています。
No.3
- 回答日時:
生活保護法の考え方に「補足性の原理」という者があります。
これにより、生活保護法以前に別の制度、施策で利用できるものは、生活保護以前に利用する事が求められています。
助産制度は児童福祉法による制度であり、生活保護制度の出産扶助より優先します。
助産制度は生活保護受給者のみではなく、一般低所得者でも利用できる制度ですから、当然利用する事が求められます。
>助産を受けてと言ってるのに反抗するのであればしかるべく処置をうつし
助産制度という他法他施策の利用を拒むことは、補足性の原理から逸脱するため保護要件を欠くという意味で言っているでしょう。
原理原則では正しいですが、妊娠週数が経過している場合には、今から出産病院を変更できるかどうかの検討は必要となるでしょう。
>保護きって結婚でやっていこうとおもいまして、
出差前に、明日にでも保護辞退で保護から外れればお望みの通りです。
結婚されるのはどなたでしょう?
胎児の父ですか?
そうなら、本来、妊娠中で働けない質問者と胎児の扶養する義務はあると思いますし、出産費用なども負担すべきでしょう。
結婚相手は胎児の父で出産費用も 用意してくれるとはいっておりますので、
社会保険は私自身が勤めてるところから
一時金と 足りない分は その父親に出してもらうと
以前のケースワーカーに伝えております。
今のケースワーカーに全てが伝わってないから、
回答が違うのか?
元々の決まりなのか どうゆう決まりがあるのか
わからなくて、
上司のひとと 直接お話したいのですが
ケースワーカーにしか お話してくれず
またケースワーカーの方も はっきりとしたことは言えないが 小耳に挟んだところ と言う感じで
確定したことがあきらかにならず
このままでいいのか、
返金になると 支払いができないので
困ってます。
生活保護は 助産が第一なんでしょうか?
一時金で出産はダメなんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
あなたの質問で、二人の担当cwの助言の違いが悩みかと思います。
あなたは既に加算されているかと思います。又は知っているかと思いますが、生活保護の出産につて述べます。
出産は、疾病として見ていないので出産費用等は、医療の治療を除き10割負担することになります。但し、帝王切開は医療として取り扱うために治療費として7割の患者負担3割を支払うことで済みます。
しかし、自然分娩は全額負担することから出産費用を支払い能力がない人は、社保及び国保は育児一時金を医療機関に代理受領ができる制度の改めて運用してます。社保であれば一時金給付42万円国保も同じ42万円一時給付金が出ますが、
生活保護法出産扶助の基準及び特別基準の設定
出産費用基準は、
施設分娩の場合は258.000円
居宅分娩の場合は249.000円でこれによりがたいときは293.000円の範囲で特別基準があったものとして認定しても差し支えない。
さらに健康保険法施行令第36条に掲げる要件にすべてに該当するものに7-⑴分娩基準または293.000円に
7-⑶被保護者(保護受給者のこと)が追加的に必要となる額を30.000円の範囲内において特別基準があったものして認定して差し支えない。(生活保護実施要領第8出産費別表第6の1基準及び7-⑴293.000円7-⑶30.000円)
最低生活の認定の加算
被保護者が、妊娠したことをOW(福祉事務所)に届けた月の翌月から妊婦加算が付きます。級地別に6ヶ月未満は1級地及び2級地は「8.960円」3級地は「7.610円」6ヶ月以上1級地及び2級地「13.430円」3級地「11.500円」産婦1級地及び2級地「8.320円」3級地「7.070円」産後3か月から月6か月間。その他に被服費として、新生児のための寝具、産着、おむつ等を用意する必要がある場合「50.300円」以内の支給される。これはすべて申請する必要があります。
以上の通リ申請をすることで支給されるものがありますが、社保と生活保護の優先順位としては、疾病等であれば、7割社保が負担して残り3割負担を生保で負担しますのであなたには負担がありませんが、出産の場合は、生保で出産して、追加費用等は後から支払いことのなります。
出産一時金は、出産祝い金として支給されるものですが、今般では、出産費を一時金を支払いに充てることが一般的になり出産費として計算する世帯があるために社保及び国保は直接医療機関に振り込む制度として代理受給ができる様にしたために、被保護者が社保加入の資格で出産費用の一時金を者から支給できる手続きしますが、被保護者の場合は、生保の出産扶助を使い、追加費用を社保の一時金で支払うことで調整をすることができます。
OWの社保の一時金は収入として取り扱うと言う事であなたは追加費用を支払った分までが収入となることに疑問を持つことは不思議ではありませんが、担当cwの説明が不十分と言う事になるかと思います。
各保険からの出産一時金は祝い金として支給されるもので本来は出産費用にあてる性質のもではありません。が、子供出産する費用が年々増加志向で生活が苦しい世帯は出産一時期を充てることっで出産ができている現状ですが追加費用を捻出することができないときもあり出産をあきらめている妊婦さんもあります。
今回の担当cwの助言は、生活保護の扶助で出産して追加費用を社保の一時金で支払い残りを収入として認定することかと思います。
⑴追加費用を社保で支払い残りを収入とすることについては、上記で述べた通リ被服費及び申請時に必要なものを買いそれて残りを収入とする様に話し合うことです。
⑵一時金を収入認定する前に必要経費を計上することで収入認定額を低くすることです。
例えば、ベビーベットなどの高額費等の赤ちゃんに必要な備品購入費等で必要であることです。領収書類は取っておくことです。
⑶担当cwに不信を持っているのであれば、上司で(SV指導員)係長と話すことです。
⑷あなたの世帯の既に決定された保護の変更は正当は理由がなけれ不利益変更(法第56条不利益変更の禁止)はできませんので、また、生活保護を打ち切りは簡単にできません。
【出産費用を社会保険から病院へ直接はらいで その他足りなかった分に関しては自腹なのに、どうして出産費用を保護にかえさないといけないのか?】については上記で述べた通リですが。
①社保の一時金で追加分を自腹で支払うことで話を進めてきたこと事態がおかし扱いなのです。
②出産は、帝王切開などを除き医療として取り扱わない自然分娩として取り扱うので、被保護者は生活保護の出産扶助から費曜が支給されるものです。
③社保と医療券の併用する世帯でも出産扶助で足りない追加費用を社保の一時金で支払うことで自腹を無くすことができます。
④上記でも述べましたが、医療機関とOW及び社保と連携して、社保の一時金を代理受領できる手続きをすると、出産扶助費で足らない追加費用を社保の一時金で支払いが出来て、社保のの取り分をあなたが社保に一時金の申請をすることでができます。
⑤申請した一時金は一応収入認定されるものでですが、赤ちゃんに必要なものを買え揃える費用としてとして必要経費として認定することができるのでOWと相談をすることです。
⑥申しも必要経費を認めないときは、社保の残り一時金の申請をしないことです。一時金が入金されないと収入認定はできない。申請はあなたの意思ですることですので、何人も侵すことはできません。
以上の通リですが、理解ができるか否かな分かりませんが、不十分処は再問合わせがあればわかる範囲で回答はします。
長文ありがとうございます。
難しくて ほぼのみこめてないです。
すみません。
結論 わたしは、助産制度をうけなければ 一時金の42万を含む大金を支払いしないといけなくなりますか?
出産まであと3ヶ月なのであと2ヶ月は働くつもりで、社会保険の一時金プラス自腹で出産予定なので、病院で手続きもすんでおりますが、
今になり ケースワーカーが そのようなこというので、どうしたらよいのかわからなくて。
助産の手続きは8ヶ月にならないとできなかったはずですが、
病院をできたら変えたくないのですが
そーゆう立場ではないのでしょうか?
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