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現在、契約社員として働いていて月に14万円程収入があります。と同時に障害者年金を月に6万円程貰っています。さらに、今年は2017年2月いっぱいで辞めた前の会社から何故か10万円程給与を貰いました。さらにポイントサイトで月に数千円の収入があります。

今年は確定申告が必要でしょうか?

分かりにくくてすみません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

2通りの方法があります。



まず、障害年金は税金上の所得とみなされ
ません。税務申告は無視してよいです。

便宜上、前の会社をA、現職をBとします。

1.年末調整と住民税の申告
 Aでは1~2月の給与収入もあったと
 思われますし、10万の後追いの支払い
 もあったとのことなので、今年もらった
 総額でAから源泉徴収票をもらって下さい。
 そしてAの源泉徴収票をBに渡し、
 収入、源泉徴収税、社会保険料等を
 合算してもらって下さい。

 年末にBで年末調整をすれば、それで
 ほぼ完了です。

 ポイントサイトで月数千円の収入を得て
 いるということであれば、雑所得として
 年数万円程度でしょうから、確定申告は
 必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

 しかし、住民税の申告は雑所得の金額に
 かかわらず必要となります。

2.確定申告をする。
 前述のAの源泉徴収票とBの源泉徴収票
 およびポイントサイトの雑所得を合わせ
 確定申告をします。

いずれにしても、Aでの10万円の収入も
合わせた源泉徴収票を受けて下さい。

余談となりますが、Aで後からもらった
10万円は退職金という可能性もなくは
ないです。この場合は退職所得として、
支払側で手続きをしてくれるので、
確定申告で申告は不要です。

しかしAの1~2月給与の扱いは変わらず
です。ご注意ください。

10万はどういった位置づけなのかAに
よくご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明をありがとうございます。
ここで書けない内容の事もございますので、直接近所の税務署に問い合わせてみる事にしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/03 20:19

いいえ。


必要ありません。
給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整をされないほうが20万円を超える場合には確定申告が必要とされています。
貴方はそうでないので、確定申告の必要ありません。
なお、2月で会社をやめて、今の会社に就職したのであれば、やめた会社の「源泉徴収票」をもらい、今の会社に提出してその分も合わせて年末調整してもらう必要があります。
また、障害者年金は非課税なので、何も考えなくていいです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明をありがとうございます。

お礼日時:2017/07/03 20:21

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