プロが教えるわが家の防犯対策術!

小さなガソリンスタンドで働いていますが、軽油や灯油を配達するときに社長の指示で実際に配達した数量より多目の数量を納品書に記載しています。この場合何らかの法律に違反しますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    詐欺や脱税になりますが、この場合誰が罪にとわれますか?

      補足日時:2017/07/07 11:06
  • うーん・・・

    数量多目に書くのは配達料としてとっているみたいです。
    ですが、軽油は脱税になりますよね?

      補足日時:2017/07/07 11:43

A 回答 (7件)

脱税です。

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この回答へのお礼

軽油の場合は脱税にもなりますよね。税務署にバレると思うのですが、何十年もこのやり方をしてるみたいです。

お礼日時:2017/07/07 11:03

詐欺ですね。

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この回答へのお礼

ですよね。この場合誰が罪に問われるんでしょうか

お礼日時:2017/07/07 11:01

「ワシはそんな指示はしていない、こいつが勝手にやったことだ! その証拠に納品書の筆跡はワシのものじゃない!」



と社長がいえば、あなた一人が罪をかぶることになる、かも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
指示しているときの音声などがあればどうでしょうか?

お礼日時:2017/07/07 11:19

誰が罪に?



そりゃ~会社ぐるみなので全員です。
社長が、それをポッケに入れていたら、別件で背任です。

一応、暴力団と無関係ならテロ準法には抵触しません。
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№3です。



仮にそこまでやったとしても、悪い事と分かってやっている以上あなたの罪がなくなる訳ではありません。
「命令に逆らえずに従属的に加担した」ということで、ほんの少し罪が軽くなる程度です。
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配達した納品書には明細があって 請求書には量に関する明細はないんじゃないかな。


あるいはその都度集金して 領収書を出しているとか。

そうなると軽油引取税の脱税。
地方税法違反による罰則をくらう。
そして購入者に対する詐欺となり 警察に御用となる。

貴方がたもその恩恵を受ければ(ボーナス 手当 お小遣い)同罪となる。
しかしそういった恩恵もなく やりたくないのに無理やりやらせれば 従業員への強要罪の疑いが出る。
これを訴えて認められた場合 従業員の罪は軽減される可能性がある。

危険なことをしていることは 知っておくべき。
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詐欺や脱税になりますが、この場合誰が罪にとわれますか?


  ↑
こうしたケースの場合は、指示した社長が
正犯で、質問者さんはその幇助に問われるのが
通常です。
似たような事例でも、そうした判例が出ています。

社長がしらばっくれれば、質問者さんが正犯
になりえますが、そういうことは調べればすぐ
判明しますよ。

ドイツですが、過失傷害罪で、似たような事件が
ありましたが、主人の指示に従った人は
パンと職を失うおそれがあったから、仕方が無い、
として無罪になりました。
暴れ馬事件、といいます。

しかし、日本では幇助になるでしょう。
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