No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、103万円と言われる制度は、たぶん所得税の配偶者控除や扶養控除における要件でしょう。
奥さんとありますが、女性のための制度ではありませんので、あくまでも配偶者という言葉で示されます。配偶者を扶養した場合、扶養控除ではなく、原則配偶者控除として、扶養している人の税制上優遇されることとなります。ただ、配偶者の優遇として、他の回答にもあるように配偶者特別控除というものが用意されているため、103万円を超えたとしても、控除が段階的に減らされるだけということになるので、大きな不利とはならないはずです。
ただ、所得税だけでなく、住民税にも影響を及ぼしますので、あなたの場合、あなたが働くことで、ご主人の所得税や住民税の負担が増える可能性があります。所得税は概算を毎月天引きし、年末調整や確定申告で清算する制度となっておりますが、あなたが働くことにより、年末調整や確定申告時の還付額に影響を及ぼしますから、還付を期待している場合には注意が必要です。
また、住民税は翌年から翌々年に納税することとなりますので、あなたが短期で働きその収入のすべてを使い果たしたあとにご主人の住民税負担が増えることとなれば、家計に影響を及ぼしかねません。
ですので、パートなどの収入で税負担がなくても、ご主人の方での税負担がその分ある場合もありますので、パートなどの収入のすべてを使わないほうがよいでしょう。
130万円と言われる制度は、ご主人の会社の社会保険の扶養となる要件となります。
しかし、あなたの場合には、ご主人が個人事業主であれば、ご主人は基本的に国民健康保険でしょう。国民健康保険には扶養という制度がなく、世帯主を筆頭に社保加入者を除く世帯員すべての収入から保険料を計算しています。
このようなことから、130万円という壁はないこととなると思います。
ただ、ご主人が個人事業以外の立場も持ち社会保険に加入しており、その扶養配偶者として恩恵を受けている場合には、130万円を超えることにより、単独で国保へ加入したりしなければなりません。
ちなみに国保ではない社会保険の健康保険に加入している人の扶養配偶者ですと、健康保険料の負担がない(被扶養者の月給のみで保険料を計算)ということのほか、国民年金第三号被保険者として、国民年金保険料の負担もないという場合があります。当然こちらの恩恵も受けられなくなるのが130万円の基準となることでしょう。
ちなみに103万円の制度は税制上の優遇のため、暦年(1~12月)で判断することとなります。しかし、130万円は社会保険の健康保険上の判断となることから、期間が設けられておらず、扶養の判定が必要な時点より12カ月の見込み年収で判断することとなるのです。ですので直近で高額収入があっても、現在無職で収入の予定がなければ不要となることができる場合もあるのです。扶養という言葉で一緒に考えたくなるとは思いますが、各制度で考え方や優遇も要件も異なりますので、ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
>奥さんが働く場合103万の壁…
サラリーマンの妻であっても、103万の壁なんて都市伝説です。
103万を少しぐらい出たからといって夫の税金は、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけです。
103万を境にして、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。
みんな大きな大きな考え違いをしています。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>130万の壁…
健康保険が市町村の国保または国保組合の国保である限り、そんなものは存在しません。
>個人事業主でも当てはまるものなのでしょうか…
全く全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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