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都議会選挙において選挙演説を妨害するものについて法律あるいは条例等で法に抵触することはありますか。違反になりますか。

A 回答 (4件)

国外追放、母国に返せ!

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公職選挙法にも反しますが、刑法の


業務妨害罪に違反する可能性があります。

選挙妨害は、選挙管理委員会の業務を妨害した
という判例もあります。

(信用毀損及び業務妨害)
刑法 第233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

おそくなりましたが、ありがとうございました。ノートに書き留めました。

お礼日時:2017/07/18 00:38

追加。

多数集合すると、下記の罪になる可能性が出てきます。

公職選挙法
(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条  多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一  首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
二  他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮に処する。
三  付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。ゆっくり読んでみます。

お礼日時:2017/07/09 02:12

公職選挙法225条2号の罪にあたる可能性があります。



(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三  選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/09 02:13

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