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夫57歳、3年前鬱病で失業、いまは生活のためにアルバイト。精神障害者手帳2級です。アルバイトしてると障害者年金もらえないのでしょうか?義務教育中の子がいて妻の私も鬱病で通院している。

A 回答 (3件)

貰えるかどうかは、年金掛けてるかどうかです。



未納者は貰えません。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2017/07/21 21:59

あなたの質問では現状が分かりませんので、受給できる否かは判断できませんが、あなたの世帯で今必要なのは親子が最低限度の生活を維持することですが、アルバイト収入で最低生活が維持できているか甚だ疑問です。


1 障害者年金受給するために知りたいことは、年金機構のホームページ等で詳細に出てきますので参照してください。
2 生活保護申請をすることも検討することです。
3 義務教育の子供さんがいるのであれば、高校等の進学も視野に入れてみることも大切かと思います。
生活保護は収入があっても資産等状況次第で保護は可能です。例えば、自動車を保有又使用中でも保護はされます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/07/21 22:01

貴方が、障害年金の給付を希望されているのは、障害厚生年金又は障害国民年金の給付なのでしょうか?障害年金とは、その希望される方が給付を受けることが出来て、ご家族全員が給付を受けることは出来ません。

ご家族全員で給付の援助を受けたい場合には、生活保護法に基づいて、貴方の居住地の自治体に生活保護の申請をされるほうが宜しいと思います。生活保護法に基づいて、保護の支援区域が、一級地の1、2、3、二級地の1、2、3、三級地の1、2、3と支援区域が区分けされています。一級地の1、の地域では、支給費は、一番高い支給費になりますが、厳しいので自動車等を所有することは許可されません。一級地の2、の地域になると原動機自転車を所有することは出来ます。しかし一級地、二級地では家を所有している場合には許可になることが出来ない状況です。三級地になると、自宅を所有している状況でも給付を受けることが出来ます。ですから、貴方の居住地の等級により支給費が違っている状況です。貴方が精神障害手帳の2級を所持されているとのことですから、生活保護法では精神障害手帳2級の所持者から、援助金を受けることが出来ます。貴方の奥さんも精神障害手帳2級を所持している場合には援助金の給付を受けることが出来ますが、精神障害手帳3級になると援助金の給付は有りません。生活保護の給付を受けている状況でもアルバイトをすることが出来ますが、収入に応じて給付金が削除されます。生活保護の場合には、家賃援助、生活費の援助、お子さんが義務教育の場合には援助され、医療費の援助、水道及び下水道の基本料金の援助、NHKの視聴料金の援助等を受けることが出来ます。ですから貴方の居住地の自治体の生活保護課に申請されると宜しいと思います。給付許可の期間は14日間以上かかります。所持金、財産、親族の三親等まで、貴方のご家族の保護が出来ないか聞いたりして調査しますけど、生活保護の申請をされることが最善の方法だと思いますよ。
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