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無免許で美容の業務を行うと生涯にわたって免許は受けれなくなるという決まりはありますか?

A 回答 (1件)

美容師法



第三条
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
二 第六条の規定に違反した者

第六条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。

第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第六条の規定に違反した者

だから、無免許で業務を行うと免許が与えられないことがある。
そして30万円以下の罰金。
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