
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
仕事ができないような病気やケガでの退職は
特定理由離職者となります
医師に止められたのなら正当な理由でしょう
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
No.4
- 回答日時:
特定理由離職者として扱うか、一般の離職者として扱うかはハローワーク職員次第。
例えばうつ病で休職していて、療養中に会社で規定する休職期間が満了しちゃって退職せざるを得なくなって、退職届を提出して会社を退職。
まだうつ病は治っていない。
この場合は自主退職だけど、ハローワーク職員が「病気で辞めざるを得なかったんよね。大変でしたね」ってなれば特定理由離職者として扱ってくれる。
まだ傷病手当金を受給したりして療養中だったら、失業保険受給期間延長手続きをすることを勧められる。
その場合は、現在通院中の医療機関の領収書などを持って、所定の手続きをすればOK。
医者から「働いて大丈夫だよ」って言われたら、再度ハローワークに行って失業保険受給期間延長を解除する手続きをして、失業保険を受け取れるようにすれば良い。
No.3
- 回答日時:
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
えー、
① または ②のいずれか
① だけではだめ。
というあたりが若干支離滅裂感がありますが、たぶんダメってことじゃないでしょうかね。
病気やけがのため、今までやっていた仕事ができなくなった場合は該当しない、
これは、傷病手当でカバーする範囲であるということなんじゃないかな。
職務中(首や腰は微妙だけど)の受傷だったら、労災。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
えー、
① または ②のいずれか
① だけではだめ。
というあたりが若干支離滅裂感がありますが、たぶんダメってことじゃないでしょうかね。
病気やけがのため、今までやっていた仕事ができなくなった場合は該当しない、
これは、傷病手当でカバーする範囲であるということなんじゃないかな。
職務中(首や腰は微妙だけど)の受傷だったら、労災。
No.2
- 回答日時:
疾患名(病名)で決まるわけではありませんので、
ケースバイケースとしか言えません。
認められない可能性もありますので、
ハローワークに相談、確認しつつ手続きすることをおすすめしておきます。
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