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失業給付の延長をしています。
理由は精神的な疾患で退職し、現在傷病手当金を受給しています。
定期的に受診をしていますが、体調が良くなってきたので、医師とも相談して、働いていこうというはなしになりました。
相談員さんからは、
例えば、8月31日に受診をし、治癒とし、
傷病手当金を終了。
9月1日から就業可能はどうかなと。

傷病証明書をハローワークでもらっています。
例えば、8月31日に受診し用紙を病院に提出
就労可否についてを9月1日以降勤務可能であるとなった場合
記入例には、勤務可能であるの記載している日付の前日までで延長解除です。
この日を過ぎたら早めにご来場くださいと有りました。
ということは9月1日にはハローワークにいった方がいいですか?

病院が証明の欄に日付を書くところがあるのですが、
記入例には、勤務可能日以降に証明してくださいとかかれています。
9月1日以降に、勤務可能であるとした場合、前日の8月31日に証明書を記載してもらうのではなく、9月1日に記載してもらうのでしょうか?
9月1日に記載してもらい、その足でハローワークにいった方が理想ですか?

もしかしたら、10月になってしまうかも知れませんが…。
何故8月31日を基準にしているかというと、次次回の受診日予約が8月31日だったので。
こういうところが病気のもとですが…。
どのように動いたらいいか早めに知りたいのでアドバイスをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 私の質問が分かりにくくてすいません。
    次回8月半ばに病院に行き、9月から就活可能か答をだします。
    その次が8月31日に受診なので、その日に用紙を医師に書いてもらおうかと思いました。
    翌日9月1日にハローワークに行こうと自分のなかでのスケジュールを考えていたのですが。
    9月1日から就業可能でも9月1日にハローワークにいく必要がないということですか?
    詳しいかたで、9月1日から就業可能の場合を例に詳しく教えていただけるかた
    よろしくお願いします。

      補足日時:2017/07/18 17:57

A 回答 (1件)

8月31日が基準ではありませんよ、物の例えとして使ってるだけですから



9月1日にハロワに行く必要はありません、就労が可能になった日を記入します、その日にハロワに行きます。
次回の受診日にならないと9月以降に就労が可能になるか判らないので、10月1日以降に就労が可能と判った時点でハロワに行ってください
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