アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バイトを解雇されました。

来週から8月中旬までのシフトを昨日出して今日は休みだったのですが、電話がかかってきて休みすぎだから今日でやめてもらうと言われました。

理由です。

連 休を相談なしに十日間とった。(社員の了解は得ていました。)

忙しいときに休みすぎ

とのことでした。
(夏休み年末年始は休んでいました。)

私としては

もともと週4を希望していたのにこちらから希望を出さないと週6で入れられるので週4になるように希望の日にちを出していました。
従業員が足りなくて一人休んでもかつかつな状態で、他のバイトは希望はほぼ出していません。
新しいバイトをいれるといいながら一年いれてくれず。

これは不当解雇に当たりますか?
もちろん休みすぎなのはわかっています。

A 回答 (9件)

事前に了承を得ているなら、休みすぎに当たらないと思いますが、きっと、人手が足りないなか、たくさん働いてくれる人を見つけてしまったのでしょうね。

本来なら、一ヶ月前に解雇を言い渡し、あなたが次を見つける期間を設けなければなりません。でも、その一ヶ月分ももったいないと思ったのかな。労働基準監督署に相談し、もらえるはずの一ヶ月分の給与を支払うようにいってもらうことはできるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
社長に経営不振もあってバイトの調整をしようと店長と話していたのですが、供給に解雇とは聞いていなかったそうです。店長は新しいバイトろいれるといっていたのでちょっと話しは違いますが店長に社長から確認してもらっています。来月まで働いて辞めることになりそうです。

お礼日時:2017/07/18 14:20

不当解雇にあたりますが、争いますか?



何も得る物はありませんよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
争うと言われれば争います。
得るものはなくても納得してすっきりできれば大丈夫です^^

お礼日時:2017/07/18 14:18

懲戒解雇でしょう。



ま~しっかり休めて希望が叶ったでは?
好きなだけ休んでください。
会社の温情です。

今後はそういうバイトを見つけましょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。病気の事もあり休むことが多いのは面接の時伝えていたことと、急の休みたいと言ったことはなく連休が必要なときは前もって希望としてだしていたので急な解雇で戸惑いました。
この件に関しては労働局と弁護士に相談して不当解雇ということだったので会社に私の意見を主張し会社側も不当解雇を認めてくれました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/22 13:42

即日解雇なので、使用者は解雇予告手当てを支払う義務があります。


不当かどうかについては、休むことに対して上長が了解していたかどうかです。
了解して休んだならば、それは会社が認めたことになるので、それを理由に解雇することは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。了解は得ていましたが、店長は聞いてないと言っていました。社長に電話して来月付けで辞めることになりました。

お礼日時:2017/07/19 03:34

不当解雇にならないよ。


社員に連休の話はして店長になぜ話さなかったの?
何のバイトか知らないけど、今特に飲食店はブラックなイメージあるから採用出しても来ないのが現状だよ。
また契約更新の書類にも細々書いてあるはずなんだけどね
    • good
    • 0

バイトとはいえ有給休暇は


労働者の権利ですね。

休みたいと申請すれば、会社は
それを承認しなきゃなりません。

休まれたら会社が傾く


・・ということであれば

会社側は時季変更権を行使できる。


ようは「休暇の日にちをずらしてくれ」と
いう権利を行使できるのです。

会社の経営が傾くくらい業務に支障を
きたさなければ行使できないはずですけどね。


まぁ端的に不当解雇ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

解雇予告がなかった為、来月分の給料をいただきたいと伝えたら、来月まで働いてほしいと新しい来月分のシフトを出されました。来月分を有給を消化して無理やり一ヶ月になるようにシフトを組んだのなら有給分だけもらってやめたいと伝えたところ、社員も有給ないのきバイトがあるはずないと言われました。労働局に相談したら有給がもらえるとの事だったのでと伝えると最終的に
もう来るなといったことがなかったかのように、人間関係悪くなったらきにくいわなー分かったぞー有給分振り込めばいいんだな?また店遊びに来いよ!!といわれました。

お礼日時:2017/07/22 13:49

よく読んだら、有給休暇の申請は


していなかったのですか?

でしたら、

無断欠勤は契約違反なので
当然解雇です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

無断欠勤ではありません。今月のシフトの最後の日が休みだったのでやすんだだけです。新しいシフトはいつも前日にできるので休めないなら前もってシフトを出した時点でいつもダメな日はダメだといってきました。有給という形で申請したことはありませんでした。うちには有給はないといわれていたので。

お礼日時:2017/07/22 13:54

>無断欠勤ではありません。

今月のシフトの
最後の日が休みだったのでやすんだだけです。


どうも失礼致しました。


やはり不当解雇だったのですね。


有給はないはずはなく、労働局の言う通り
もらえます。


全ての労働者の権利です。
バイトであってもです。


ようはブラックな職場ということで、
解雇ついでに告発してあげましょう↓


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
    • good
    • 0

①解雇の理由が適正かどうかを言う前に、即時解雇は違法です。


少なくとも1か月前に予告するか、もしくは1か月分の平均賃金を支払う(解雇予告手当)義務があります。
なお、有期雇用の契約で、期間途中での解雇であれば、もっと厳しい要件が課されます。
雇用契約の末日までの賃金支払い義務が認められた例もあります。

②「従業員が足りない」「一人休んでもかつかつ」これらは、使用者の責任で、個々の労働者の責任ではありません。
人間だから病気や事故、冠婚葬祭で休むことはあります。
また、すべての労働者に有給休暇の権利を与えなくてはならないので、一定数の休みを見込んだ体制を準備しておくのが事業主の責任です。
貴方の雇い主は、この責任を果たそうとしない上で、労働者をギリギリまで酷使しようとしている悪質な事業主と言わざるを得ません。

こちらに相談してみるといいでしょう。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。結局一ヶ月分の賃金を請求したところ来月まで働いてほしいと言われてシフトを出されました。
来月分のシフトから有給をもらってあとの日はどうせいっても私がいることで店長の期限が悪くなってみんなに迷惑をかけると思うので有給だけもらって出勤しないことにしました。(なんかもーお金関係なくいくのが面倒になりました。)制服も返しにいって、あとは有給分をちゃんと振り込んでくれたらすべてが終わります。色々今回のことで店が労働基準法に引っ掛かることをしているブラックだということに気づき、徹底的にしたいと思ったのですが、それは私が時間を使って頑張ることではなくて、そのうちなんらかの事件が起きて気づくだろうと思って有給をもらって辞めることで終わりにしたいと思っています^^

お礼日時:2017/07/29 11:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!