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国民保険、社会保険をダブルで払ってしまっていた場合
どうなりますか?

A 回答 (4件)

> 国民保険、社会保険


社会保険
 ・教わった経緯によっては異論があるようですが、狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金」を合わせたモノを指します。
 ・つまり「健康保険」と言う制度の下に「国民健康保険」と「社会保険」があるのではありません。
公的医療保険制度=単純には「国民健康保険」と「健康保険」等の総称。

お聞きになりたいのは「『国民健康保険』と『健康保険』の保険料をダブルで納めたけれどどうすればいいの?」ですよね。


状況が不明なので知りたい事がすぐに出てこないかもしれませんが、よろしければ読んでみて。

1 そもそも、国民健康保険料は1年分を数回に分割して納付いたします[自治体によって回数は異なる]。また、この1年分とは「4月から翌年3月」の事であり、且つ、年額が決定するのは大抵が6月。そんなこんなで、例えば7月31日が納期限の国民健康保険料を納めたとしても、7月分までを納めたとは限りません。
2 次に健康保険料ですが、法の定めに従えば加入月の保険料は翌月支給の賃金から控除となっております。これは、「公的医療保険(健康保険、国民健康保険)の保険料徴収は月末の時点での資格で判断する」と言うルールによるものです。また、このルールのおかげで、納めるべき当月の保険料が「健康保険」なのか「国民健康保険」なのかが第3者にもわかります。
3 では、ここでも仮の話ですが、『7月1日に就職して「健康保険」に加入。何故か7月25日に支給された給料から健康保険料や厚生年金保険料が控除されていた。一方で、7月31日納期限の国民健康保険料を7月31日に納めた』と言う状況の時に何をすればよいのか?
(a)「健康保険」に加入したところで、自動的に国民健康保険から抜ける手続きが取られるわけではありません。ですのでその手続きを取っていないのであれば、お手元の健康保険証を持参の上、市役所で手続きを取ってください。後日、国民健康保険料の精算が行われ、納め過ぎていたのであれば還付されますし、足りなければ請求されます。
(b) 国民健康保険料を納める前に国民健康保険から濡れる手続きを取っていたのであれば、自動的に国民健康保険料の精算が行われます[すぐに計算してくれるわけではない]。なお、念の為に市役所に電話等で確認するとよいです。
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正しくないか加入保険をさかのぼって脱退し、納めすぎの部分については還付が受けられるはずです。



制度上重複加入は認められないため遡ることが可能ですが、時効により還付等が受けられない部分もあろうかと思います。
当然遡ってだったとなった健康保険を手続き前と言えども使っていたような場合、健康保険側が負担した7割相当の医療費の請求を受けることになります。その逆に、正しい健康保険へ請求することで補てんしてもらうことができるわけですが、全額ではない可能性もあります。

国民健康保険は市町村運営であり、社会保険は会社が加入する健康保険団体(零細法人等の多くは全国健康保険協会、通称協会けんぽの都道府県支部)の運営となるため、必ずしも連動しませんし、連動や情報共有等が必要であってもリアルタイムではありません。

国民年金保険と厚生年金保険は、どちらも年金機構(年金事務所)が管轄するため、基本的に重複加入はありません。

国民健康保険も国民年金保険も、社会保険である健康保険や厚生年金保険加入後に、すでにもらっている納付書等で納めてしまう場合もあります。

どんな形であっても払いすぎたものがあれば還付となります。
年金保険は、入金確認上重複すればあなたへ郵便等で知らせてくることでしょう。
金融機関やコンビニなどの収納代行が関与し、システム部門から窓口業務等へ情報が届くのに数週間程度かかるかもしれません。
急ぎ対応するのであれば納付事実のわかる資料を持って窓口相談が必要でしょうね。
市役所等でも年金保険の手続きを扱う場合がありますが、あくまでも年金事務所の代行であり、必要な情報の多くを見れなかったり、知識が不足していることもあります。年金事務所への相談をおすすめします。

質問では国民保険とありますが、国民健康保険なのか、国民年金保険なのかもわかりません。社会保険に加入されるということは、社会人でしょう。ご自身の加入される健康保険や年金保険について、勉強されたほうがよいと思います。
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#1さんも仰っていますが、国保と社保の二重加入は認められていません。


そして国保と社保なら社保が優先されます。
よって、国保は脱退となります。
至急国保脱退手続をなさって下さい。

国保の資格は社保の資格が付いた時まで遡って喪失となり
保険料もその時点まで遡って月割で清算されます。
清算の結果、納め過ぎていた分については後日還付されますし
逆に納め足りない分があれば後日改めて残額分が請求されます。

何にしても、即刻国保脱退手続を取るべきでしょう。
脱退手続は加入者自らが行って下さい。
ご加入中の健康保険組合がすることではありません。
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社会保険に加入しつつ、国民健康保険に


後から加入はできません。
そういう仕組みになっています。

しかし、国民健康保険に加入しつつ、
社会保険に加入することは可能です。

その場合は国民健康保険の
脱退手続きが必要です。
①勤務先の健康保険証
②国民健康保険証
③マイナンバー通知カード
④身分証(免許証等)
⑤印鑑
といったものをもって、
お住まいの役所へ行き、
手続きして下さい。

①の加入日にもとづき、②の遡及脱退となり、
その加入日以降の国保の保険料は返還され
ます。

国民年金、厚生年金は年金機構が一元管理
されているため、ダブルことはなく、
保険料がタイミングにより両方とられた
場合は国民年金の保険料が返還されます。
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