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私には中学生になる子供がいるので、子供が自立するまで入籍はしない約束で3年半前お付き合いが始まりました。
2年前に彼は「家が欲しい」と言い出したのですが、彼は以前、お店の経営に失敗して自己破産したため住宅ローンが組めません。貯金もありません。そこで私は親戚からお金を借りて、立て替えて現金で家を買い、家の名義は私にしました。立て替えた分の返済と生活費として毎月彼の給料をもらう事になりました。返済が終われば家の名義を彼に変更してもよいと思っていました。
家を購入した1年6ヶ月後、彼は私に入籍と家の名義を自分にするように迫りました。今年中に入籍しないと給料は渡さないとも言っています。
そして私は彼と別れる決心をしました。

そこで、質問ですが、今まで1年6ヶ月間、彼の給料を受け取ってきましたが、その分を彼に返金する必要があるでしょうか?
もし返金する必要がある場合は、彼の食事を作ったり洗濯をしたりとしていましたが、その分を差し引いた金額を返金すればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

1年6ヶ月の金は払う必要も無い。


文章から事件性もあるので弁護士に即相談したのが良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
はい、すぐ弁護士に相談します。

お礼日時:2017/07/23 16:49

これはまた面倒な彼と付き合ったね。


心中お察しする。

まずは弁護士へ相談することをお勧めする。
この質問文だけで判断すれば返金する必要はないけれど、状況次第では返金は必要になる可能性はある。
その「状況」には法的な面や訴訟なども含めて総合的な判断となるため、そこで弁護士に相談するということ。


それを踏まえて、弁護士へ相談する前の情報整理になればと以下の回答。

>子供が自立するまで入籍はしない約束で3年半前お付き合いが始まりました。

これは婚約に該当する可能性が高い。
期間を定めているので、特に事情なくその期間の約束を反故にすることはできない。
自立についてはいくつか解釈が分かれるだろうが、現時点で子どもが自立したといえる状況になければ、本件の彼の言い分は婚約条件の一方的な反故になる。


家の購入については、実は結構面倒臭い。
登記上は質問者でも、真の所有者は彼という構図だと特にね。

といっても。
お互いが同じ認識であるならば、これは彼が質問者からカネを借りて購入したということでもある。
要は住宅ローンを組んで買ったのと同じようなもん。
家には銀行(本件では質問者)の抵当権がついているということ。

この家の名義を渡せ(抵当権を外せ)と彼が請求するなら、残りの残金を一括で支払うことが条件になる。

今まで払ったカネを返せと彼が請求するなら、それは返金ではなく彼の持ち分を買い取れという性質の請求になる。
それに質問者が応じる考えがあるなら、1年半毎月彼が支払ったのと同じ額を毎月返済すればいい。

でも、実際にはその家を誰が用意するのか、という婚姻費用の話になるのでは。
本件では彼が給料から住宅費を支払っていることになるので、彼にはその義務があるというだけ。
言っちゃえば、家賃をダンナが払っているという話と大差がない。
そこには入籍していなくとも家庭を維持する費用として支出した経緯があるからね。(いわゆる婚姻費用)
簡単に言えば、自分(彼)が買った家の支払いをしていただけ。
特別な事情でもない限りは、離婚訴訟でも、夫が今まで払った家賃やローンを妻は返金しなければならないなんてことはないしね。


というわけで、本件では返金の義務はない。
ただし、所有権問題と、財産分与の話となると、返金ではないにしても一定の清算があり得るかもしれない。
この辺があるので弁護士に相談がベター。
自治体の無料法律相談でもいい。
あるいは離婚問題に強い弁護士に有料相談しておけば今のうちに有利な条件を整えることもできるし彼から訴訟ウンヌンと脅された時にはすぐに相談できていいかも。
でも、まあ、前述したけど彼の婚約条件の一方的な反故に起因する別れ話だから、彼の主張はほとんど通らないだろうね。


次はもっと素敵な彼と巡り合えることを祈る。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく情報整理をして弁護士に相談することにします。

お礼日時:2017/07/23 11:19

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