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東京都の23区で旗竿地に住んでおります。
竿の部分は私の土地で、2軒の家にはさまれた私道です。
竿の部分は通路扱いで、これまで20年以上固定資産税は非課税でした。

ところが先日、都税事務所から通知が届き、現況をみて住宅用地にあたるので
来年度から固定資産税がかかると言われました。

通知にあった担当者に電話で確認したところ、隣家の勝手口が私道に面していないと
通路とは認められない。とのことでした。

この私道の使い方は以前から変わっていませんし、隣家も増改築などしていませんので、
なぜ急に通路として認められないのかわかりません。

ネットでしらべたところ、都主税局のHP資料から

共用私道(行き止まり私道、コの字型私道)
2以上の家屋に利用され、通行のためのみに利用されている土地のうち次のすべての条件に
該当するもの
(ア) 道路幅員が4m以上あるもの(従前から存在していた道路の場合は、1.8m以上)
(イ) 客観的に道路として認定できるもの
※ 家屋建築時に敷地面積として算入されているものは、該当しません。
(ウ) 利用上の制約を設けず不特定多数の方に利用されているもの

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/dorohi …

私の場合、これにあたるので非課税だと思うのですが。。。

前回、担当者に電話したときは全く知識がなかったので何もいえなかったのですが、
できれば通路として再評価してもらいたいと考えております。
そのためにできることがあれば、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

補足
私道は公道から家まで約10m、道幅は2.5mで砂利を敷いています。
隣家の方々はこの私道を通って自転車の出し入れをしたり、私道に面した物置
から荷物の出し入れなどをしています。

A 回答 (3件)

まず用語の整理をしたほうが良いかと思います。

道路であるための条件は幅員が4m以上あること。そして自治体
から認定あるいは道路としての指定を受けていること。(正確には建築基準法42条に細かい規定があります)。
相談者の方の場合は明らかに道路ではなく「通路」です。また、複数の家で共用している状況から、道路並みの
税金の減免を受けていたものと思われます。今も、複数の家で共用している状況にあれば、相談の余地は多少は
あるかもしれませんが、相談者の方の家1軒で使っているのであれば「専用通路」であり、全く普通の敷地の扱いと
変わるところはないと思います。
いろいろなケースを見てきた人間としては、幅員2.5mの「専用通路」が、税金上、道路並みの減免を受けてきた
ことの方がレアな扱いであると感じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/07/28 22:54

>共用私道(行き止まり私道、コの字型私道)


>2以上の家屋に利用され、通行のためのみに利用されている土地のうち次のすべての条件に該当するもの
>(ア) 道路幅員が4m以上あるもの(従前から存在していた道路の場合は、1.8m以上)
>(イ) 客観的に道路として認定できるもの
>※ 家屋建築時に敷地面積として算入されているものは、該当しません。
>(ウ) 利用上の制約を設けず不特定多数の方に利用されているもの

>私道は公道から家まで約10m、道幅は2.5mで砂利を敷いています。
>隣家の方々はこの私道を通って自転車の出し入れをしたり、私道に面した物置から荷物の出し入れなどをしています。

たぶん該当しないはずです。
なぜか?
もし該当するなら、隣家が接道不良の違反建築(再建築不可)のおそれがある。

順を追って。
納税通知には地目があるでしょ。
登記事項証明書(登記簿謄本)での「登記上の地目」ではありません。
課税では「現況地目」という表現をします。
もしかしたら質問者さんの場合は「竿」部分だけ「公衆用道路」じゃありませんか?
(課税では分筆の有無は関係無い。1筆で複数の「地目」を使い分けてトータルでの課税額を歳出する。)

じゃ、公衆用道路とは?
一般の通行に供するもの、と考えるのが普通です。
そこをお隣さんだけじゃなく、見ず知らずの赤の他人(ここで言う不特定多数)が大勢日常的に通るのを容認しますか?
あなたの知らない人間が車、バイク、自転車などを進入させることも含みます。
なら非課税に扱えるかも、です。

そもそも「道路」「私道」「通路」「敷地」「竿」、みんな意味が違う。
リンク先の説明でもあるけど、竿部分が「敷地」の一部であれば「通路(道路)」とは扱えない。
その竿が無ければたぶん質問者さんの「敷地」は建築基準法の道路(公道など)に接しないはず。
それだと違反建築です。
いわゆる「袋地」。
つまり、その竿部分はそこの敷地を構成するうえで必須なわけ。
そこを「公衆用道路」などで課税対象から外すのは不自然なわけです。
※では
『家屋建築時に敷地面積として参入されているものは該当しません』
とありますね。
この「1文」で対象外になるんです。

お隣さんも、たぶん裏手(勝手)口がそこにあるんでしょう。
あなたが容認していて便利なので出入りに使っているだけでしょ。

私もこのような課税状況の土地を多く見てきました。
竿だけが非課税扱いになるのはとても不自然で不公平だし、まともでは無いと感じていました。
竿が敷地の一部として必須であれば、課税をして当然。

ここで判断が変わったのは、今までおかしかった運用を正常に戻しただけと思います。
課税部局では現地も確認しています。
建築部局で確認申請時の配置図(接道状況)も見てるでしょう。
今回の判断がくつがえることはまず無い。
課税ってそういうものです。
あなたの土地だけでは無いですよ。
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想像図を描いてみました。

水色の家が質問者様宅と仮定します。
通路部分には家が2軒ありますが、それぞれ道路に面しており、質問者様の土地を使わなくとも利用が全く出来ない状況ではない。すると、質問文にある共用私道としての要件は満たさないでしょうね。

質問文にはありませんが、もし下図で言うと赤い家が存在し、質問者様の土地を通らないことには道路に出られないとすると、ここで初めて共用私道と言えるのではないかと思います。

20年前と現在とで土地の利用が変わったのかどうかも判りませんし、東京都の認定の仕方が変わったのかも知れません。

納得が出来ないのであれば
>できれば通路として再評価してもらいたいと考えております。
ではなく、今般の評価の見直しはオカシイという考え方で臨まれた方が良いでしょうね。
『再評価してもらいたい』ではお願いごとになります。
「旗竿地の通路 固定資産税の非課税について」の回答画像1
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この回答へのお礼

agboy2さま
さっそくのご回答、図までありがとうございます。

お聞きしたいのですが、

図の赤い家にあたる部分に、隣家の物置があります。隣家が物置を利用するためには必ず私道を通る必要があるのですが。。。

公道に出るために使用されていることが共用道路の要件ということで、物置の利用で通る分には要件を満たさないということになるのでしょうか?

お礼日時:2017/07/24 19:52

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