プロが教えるわが家の防犯対策術!

パート採用で就職しました。試用期間中の12日目で「明日限りで辞めてください」と解雇通知されました(業務連絡ノートに記載及び口頭による)。
解雇理由は、子供がデイサービスに通っていると通知していなかったから(面接時に子供の発達障害と通院について説明済でした)。と、ゴミ捨てを1回忘れていたから。とのことです。
解雇理由は到底納得いくものではありませんでしたが、帰宅後にハローワークや労働基準監督署に相談したうえで解雇を受け入れました。
またハローワークの労働条件と違うところが多数あったり、面接内容や勤務中の言動に不信感もあった為、解雇を言われたその日の夕方に「明日までとのことですが、今日限りで辞めさせてください」と電話にて伝えました(ハローワークの人の助言通りの行動です。相談記録も残っています)。
お給料の支払が心配でしたが、給料日になって振り込みがなく、会社に給料の請求と給料明細の送付を依頼しようと電話しましたが、全て留守電でした。(6回連絡しました)
すると後日手紙にて、突然の電話にての退職で業務に損害を被ったので損害賠償をおこすとの内容と、退職届と在職証明の返還と保証人の書類の提出した上で給料を支払うとの内容でした。

長々と書き込みましたが、私は働いた日数分のお給料を頂ければいいだけなのです。
このような場合でもお給料の請求はできないのでしょうか?
また、会社の要求する書類の提出や損害賠償に応じなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ハローワークの求人には、従業員3名となっていました。面接時も今回自分も含め新たに3名採用するとの事でした。
    実際は、所長以外は誰もおられず、以前の人は解雇したとの事でした。
    また、私が解雇通知された日に新しい方が1名出勤予定だったので引き継ぎをするように言われ、引き継ぎをしましたが、その方は1日で辞められました。
    そんな状況でも損害賠償を請求されるのでしょうか?

      補足日時:2017/07/27 01:19

A 回答 (6件)

雇用の継続は、試用期間と言うことなので、雇用者の裁量範囲です。


試用期間と言えども、労働の対価である給料は支払わなければなりません。
損害賠償については、故意ではない限りは業務上の事故なので、監督責任がある雇用者の責任になります。
労基署への相談が良いと思います。
ハローワークには会社に対する指導権限はありませんので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働基準監督署に行って相談してみます。

お礼日時:2017/07/27 01:05

まず、


簡単に言いますと

支払いはされなければ、違法です。

まぁ、試用期間とはこういう為にあるので、正当かどうか難しいのですが、今回はきちんと労働した対価が支払われてないということなので、
お店側はどんな言い訳をしても勝てません。


ただし、あなたが被害を出した利益(これは、あなたの給料ではなく、あなたが働くことによって得られるはずだった利益)
も、もちろん支払い義務はあります。

ただし、もし、あなたの代わりに誰かが入っているならば、
損害は大したことないでしょうから、全額の請求は不可能です。
ただし、幾らかは請求されてもおかしくありません。

おそらく、
給料は払わない。そのかわり被害も目を瞑る。

というのが、相手の思惑でしょうね。

が、
確実に裁判に出れば、勝てるのはあなた。

ただ、そこまで耐えられるかどうかは別問題。

やり方が多少考えられている。

ということは、相手にはある程度のバックがあります。

しかしながら、
本気でやる気になれば、

しばらく何もしなくても生活できる資金は手に入ります。

なぜなら、
あなたは、不当な理由において、現状、未来を損害させられたのですから。


あと、補足的にですが、

タウンワークで書かれてることはあくまで目安です。

実際契約の時に気づかなかったのですか??

それとも説明がなかったのですか?

もし、後者ならば
そこからして違法ですので

よっぽどの悪魔企業だと思います。

もし、戦うのであれば

早いうちに弁護士をつけてください。

必要なのは、
初手の料金(15万くらい)

あとは、とりあえず成功報酬(20パーセント)

でも言っておけばだいたい
30パーセントで、やる気を出しまくってくれるでしょうね。

あなた1人では絶対に戦えませんよ。
(手続き、書類作成、裁判など)
全部、弁護士がやってくれます。
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このような場合でもお給料の請求はできないのでしょうか?


   ↑
出来ますよ。
払わなければ労働刑法の適用があります。




また、会社の要求する書類の提出や損害賠償に
応じなければならないのでしょうか?
   ↑
書類の提出に応じる法的義務は無いと
思われます。

また、損害賠償は、故意、重過失がある
場合に限って認められます。
会社がどんな理由で請求しているのか、判らない
ので何ともですが、通常は支払い義務が発生
することはありません。

例え損害賠償が認められる場合でも、
給料との相殺は出来ません。

こういう相談はハロワではなく、労基署
ですね。

最終的には簡裁で少額訴訟ということになる
でしょう。

少額訴訟は素人でも出来ます。
一度やれば大人のケンカが出来るようになります。
やってみるのも面白いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日、労働基準監督署に相談してきました。
しかし、指導はするが強制的な効力はない。とのことで、ますます不安になっていたところでした。
少額訴訟調べてみます。
教えてくださってありがとうございますm(_ _)m✨

お礼日時:2017/07/28 20:27

あなたが労基署とハローワーク等で相談したうえであなたの意思で退職のする旨を伝えたことで、会社側解雇通知と同時に賃金の支払いをしないまたは、支払い指定日に賃金の支払いがない場合は、指定日から遅延利息が発生することになります。


また、会社側が、あなたに対して損害賠償請求すること事態が無理があるかと思います。あなたが損害賠償請求できる立場です。
 あなたの労働契約が分かりませんが、普通は解雇する場合は、30日前に書面通知書で通知することになっています。これができないときは、30日前に足りない賃金を支払うことで解雇ができると労働基準法で定めています。

 未払賃金について、労働省労働局の一部です。
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
② 退職金
*ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
*なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④ 休業手当(労基法第26条)
⑤ 割増賃金(労基法第37条)
⑥ 年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦ その他法第11条に定める賃金に当たるもの
④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
 
 ○遅延損害金・遅延利息
賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
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既に働いた日数・時間に対する賃金は、いかなる場合でも支払い義務が使用者にはあります。


電話では記録が残らないため、内容証明郵便での請求をお勧めします。
その他、詳しくはこちらに相談してみるといいでしょう。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/
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>このような場合でもお給料の請求はできないのでしょうか?


 いいえ、労働者は給与請求が出来ますし、雇用者には賃金を支払う義務があります。

例え、欠勤により会社に大損害を与えたとしても、
会社の財物を盗んで解雇されたとしても、賃金は支給しなければなりません。

>退職届と在職証明の返還と保証人の書類の提出した上で給料を支払うとの内容でした。
 労働/提供=賃金/支給は保護されています。
【労働の提供を受けた】から【賃金の支払い義務】が生じています。
 書類の未提出云々は賃金の支給を妨げる事由は有りません。
 支給が遅れたら金利が付くので、ジックリ責めても良い気がしますが
 相手が倒産したら、税金の納税の次に賃金支給が行われるので
 取りっぱぐれのリスクもあります。

>突然の電話にての退職で業務に損害を被った
>そんな状況でも損害賠償を請求されるのでしょうか?
 請求するか否かは「相手が考えること」なので解りませんが、
 請求書を発行し郵送するだけなら100円くらいで済みますから
 送ってくるかも知れませんね。
 請求書が届いたからと言って、支払い義務が生じる訳ではないし
「質問者さんが1日、出勤されなかった/欠勤したために会社が受けた損害
(粗利益)が上限になるので、たかだか数百~数千円のために
 訴訟を起こすとは常識的に考えられない。

労基に相談されるのが解決の早道になると思います。
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