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62歳になったばかりの男性です。12年前にパーキンソン病を発症し、一昨年の秋に障害等級二級の認定を受け、障害基礎年金を昨年の3月から受給しています。厚生年金の受給要件は満たしていますが、初診日の時点では厚生年金に加入していなかったために、障害厚生年金の受給は受けられませんでした。
そこで質問ですが、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例という制度があるようですが、私に適用される可能性はありますか?
65歳になった時に厚生老齢年金の受給資格が得られると思いますが、その際に請求できる年金にはどの様な物があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「65歳から新たに障害厚生年金を受給できるかをお尋ねします」とは質問のタイトルでしたね。
しかし、ご質問の内容じたいは、このことを聞いてはおられませんね。正しいタイトルを付けていただくべきだったかと思います。
何やら混同が著しいようにも思えましたが、整理してゆくとすれば、順に次のような流れになります。
ひとつひとつ整理されたほうがよろしいかと思います。
1.62歳を迎えたので、特別支給の老齢厚生年金の請求を済ませたか否かを確認する
2.1が済んでなければ、障害者特例の請求と併せて、特別支給の老齢厚生年金を請求する
3.いま受けている障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との間で、どちらを受けるか選択する
4.65歳を迎えるときに、老齢基礎年金や老齢厚生年金の請求を済ませる
5.老齢基礎年金+老齢厚生年金 か 障害基礎年金+老齢厚生年金 の、どちらを受けるかを選択する
表現はわかりにくいかとは思いますが、2でいう「障害者特例」は、いま受けている障害基礎年金(いまの障害)を根拠にして受けられ得る、といったイメージです。
障害厚生年金については、2の「障害者特例」には関係してきません。
いま現在「障害厚生年金を受けられない」ということと「障害者特例を受けられ得るか否か」は無関係です。
「障害厚生年金を受けられない」のは、いまの障害の初診日が厚生年金保険の被保険者期間内にないから。
初診日そのものはもう動かないのですから、今後もいまの障害が続くかぎり、新たな障害厚生年金が発生するようなことはありません。
したがって、「65歳から新たに障害厚生年金を受給できる」などといったことはありません。
「いまの障害とは全く別の、厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある障害」が生じないかぎり、障害厚生年金が新たに受けられ得ることはないのです。
ここの点を勘違いされ、かつ、障害者特例とも混同されてしまわれたのではないかと思います。
kurikuri_maroonさま
有り難うございました.質問の仕方が悪く、かえって混乱させてしまったようです。
特別支給の老齢厚生年金を請求すると老齢基礎年金が支給停止になる事は承知していました。
しかし、「特別支給の・・・・厚生年金」で支給される金額は私の場合大幅に減額してしまいます。それで、特別支給の・・・厚生年金の請求はしないつもりでしたが、色々調べていく内に、障害者特例という制度があることが解りましたが、それに自分が当てはまるのかの確証が得られなかったために、このサイトの助けを得ようと考え、質問させて頂きました。
それと、ご指摘の通り、障害厚生年金と特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金、障害者特例そして障害基礎年金と言う言葉が入り交じって混同していたようです。
おかげで十分の理解を得ることが出来、感謝致します。
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
kurikuri_maroon さまの「適用」という言葉の使い方は適切なものとは言いがたい所がありますけど、言わんとされている内容は、とてもまともな事を書いておられますので参考になさって下さいね。横レスに惑わされないようにしたほうがよいと思います。
むずかしい言葉ばかり使うので、いろいろ混乱しちゃってるんではないかと思います。
そこで、いま持ってる障害の事に的を当てて、その障害を理由にしてどんな年金が受けられるのかなと考えてゆくとわかりやすいと思いますよ。
最初に、特別支給の老齢厚生年金です。
貴殿の年齢から判断すると、62歳から報酬比例部分というのを受けられます。
このときに、いま持ってる障害を理由にして、別途に障害者特例というのを請求すると、特別に、定額部分も受けられるようになります。
障害基礎年金をすでにもらってるので、いま持ってる障害のことはそれで証明できますよね。
だからこそ、障害者特例の付いた特別支給の老齢厚生年金を受けることが可能です。
kurikuri_maroon さまはそのことを「適用可能」とおっしゃってるだけなので、何も「意味がない」だとか何だとかと上から目線で言われてしまったら、やっぱりどこか場違いになっちゃうと感じました。
で、特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は同時にもらうことはできないので、どっちかひとつを選ぶことになります。
もし、特別支給の老齢厚生年金のほうを選んで、それに障害者特例が付いたからといっても、障害厚生年金のこととはぜんぜん関係がありません。
というのは、いま持ってる障害のことを証明したときには、いわば、障害基礎年金しか受け取れないです、ということを申し立てたことにもなるから。
障害年金の3級以上にあてはまってる、ということを明らかにさえすれば障害者特例を受けられるんですが、これは、障害厚生年金の初診日がどうだとかということとは、ちょっと違うんですよ。
早い話が、元々いまの障害のままではもう受けようがない障害厚生年金のことは、きれいさっぱり忘れる、というのがコツです。そうしないから、ちょっと混乱してしまうんです。
障害厚生年金は、いまの障害のままでは、これからも受けられません。もちろん、65歳以降もです。
なので、結局、65歳以降は、いまの障害基礎年金と65歳以降の老齢年金との関係がどうなるのかな、と考えてゆくことになります。
65歳以降は、老齢基礎年金+老齢厚生年金 と 障害基礎年金+老齢厚生年金 の選択です。
このことも kurikuri_maroon さまが詳しく書かれてますよね。参考になさって下さい。
順番に整理して考えたら、そんなにむずかしいことでもないと思いますよ。
yo4bun さんの年金加入状況や年金額がわかれば、そりゃあ、どっちかの選択のときにこれこれこっちのほうが金額が多くなるんで有利ですよ、って言えると思います。
けれども、大事なのは、制度のポイントを知ったり、手続き上の注意点を押さえることだと思うんです。
そういった意味では、やっぱり kurikuri_maroon さまはきちんと書いていらっしゃいます。じっくり読んでいただくといいと思います。
尚、PureEdgeさまの書き込みに感謝します。
何だか場が混乱しかけてきたところをきちんと整理して下さり、もやもやしていた物が綺麗に吹き飛んだ思いです。
障害厚生年金は綺麗さっぱり忘れることで、納得できました。
ベストアンサーに選びたいところですが、kurikuri_maroonさまが、最初から丁寧に教えて下さりNO.6の回答で、十分の理解が得られましたので、今回はすみません。
有り難うございました
No.5
- 回答日時:
お断りしておきます。
特別支給の老齢厚生年金を請求したのならば適用は受けられるはず‥‥、という趣旨でお答えしています。
その上で、もしもそちらを受けるのならば、選択した上で、いま受けている障害基礎年金は支給停止になる、との趣旨でお答えしました。
ですから、決して「意味のない話」ではありません。
また、どちらが高くなるか、ということとは別問題です。
特別支給の老齢厚生年金を請求したとしたら「受けられ得る」か否か、ということが問われています。
この「受けられ得る」ことを「適用可能」と表現しているまでの話です。
「適用」という語句を用いたのが不適切だったのだとしたら、それを言えば良いだけのことです。
「意味のない話」とはあんまりです。
ですから、この点では、不備のようなものがあったとは思っておりません。
ましてや、質問者さまも、障害基礎年金との間の金額の大小などを質問してはおられません。
にもかかわらず、どなたかの回答のように、他人の回答の揚げ足ばかりいつもいつも取ろうとするのは、ほんとうにやめていただきたいです(今回ばかりは、非常に腹が立ちました。)。
特別支給の老齢厚生年金のしくみの説明に関して意味がないことを書いた、などとは思っておりません。
質問者さまの場合は、現在、障害基礎年金を受けておられます。
つまりは、障害基礎年金の支給事由となった傷病の初診日から、1年半以上は経過しておられます。
また、障害年金でいう等級の3級以上(1・2・3級のいずれか)に該当しておられます。
ですから、現在の時点で厚生年金保険の被保険者ではない、という前提の下に、特別支給の老齢厚生年金を受けられ得る(この「受けられ得る」ことを「適用可能」と表現しているまでの話です)のです。
言い替えれば、現在の障害基礎年金の受給の事実だけを請求書に記せば足りるわけで、⑤と⑥で足ります。
⑦⑧⑨の記入は要りません。
障害者特例の請求とはまた別に、特別支給の老齢厚生年金そのものの請求も必要です。
障害基礎年金との二者択一となりますので、年金受給選択申出書の提出も要します。
なお、障害厚生年金に関しては、そもそも受給権がありません。
現障害の初診日において厚生年金保険の被保険者ではなかったのですから。
65歳を迎えたときに受けられるようになる、などということもありません。
いろいろと混同されないようにしていただきたくお願いします。
(> 65歳から新たに障害厚生年金を受給できるかをお尋ねします とありますが、質問者さんはそのような質問はなさっておられないと思いますが‥‥。)
No.4
- 回答日時:
また、65歳からの受給についてですが、あなたの障害の状況が特にかわらないものとすれば
いくつかの 組み合わせの中から 一番金額の高いものを選ばれる形となります。
①老齢基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+老齢厚生年金
また、ここに加給年金が加わることもあります、
質問内容では中身が不明のため断定まではできません、
勘違いされていないのであればいいのですが65になったからと言って
>65歳から新たに障害厚生年金を受給できるかをお尋ねします
こうしたことにはなりませんので。
No.3
- 回答日時:
①65才前の障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金の障害特例とは併せてうけとることはできません。
いずれかを選択することとなります。
質問者さんの場合、どちらが高くなるかは不明です。
ここがわからずに、適用されるはずとかは意味のない話です。
質問者さんの加入状況や年金額が明らかにされてるわけではありません。
つまり、特別支給の老齢厚生年金の障害特例のほうが高いかどうかは確かめないとわかりません、
また、質問内容からは厚生年金に20年以上年加入か、65歳未満の加給対象となる妻がいるかは不明ですが、対象となる場合は加給年金も付く場合があります。
こうしたことも加味して比較しないと、かならずしも障害特例が有利とは限りません。
②特別支給の老齢厚生年金の障害特例の条件は初診から1年半以上が経過していること、
現在 厚年被保険者でないこと、及び障害年金等級3級以上に該当していることです。
>この事がいちばんはっきりしないことなのですが、請求書式の「受給者について」の中の⑨「障害の状態に該当することとなった年月日」そして添付資料として 「3.障害の原因となった傷病の初診日を明らかにする書類」が必要という記載があります
用紙をよく見て下さい、あなたの場合、障害年金受けてるので⑤⑥を記入すれば良い、⑦⑧⑨は記入いらないのですよ、また、すでに障害年金受けてるので傷病の初診日を明らかにする書類も必要ありません。
障害特例は、障害年金とは異なり、初診日の加入制度や納付要件は定めていませんので、上記に該当するのであれば申請自体には支障がありません。
③62才過ぎているとのことですが、特別支給の老齢厚生年金の請求はもうお済みでしょうか?まだでしたら、
①でも説明したように障害基礎年金とは選択となりますが、年金事務所にて障害特例も試算してもらったうえでどうするか決められるのがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
補足です。
「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」の様式例は http://goo.gl/Gbty4a のPDFファイルのとおりです。
このような請求書を用いて、年金事務所に障害者特例を請求なさって下さい。適用を受けられるはずです。
No.1
- 回答日時:
結論から書きます。
まず、65歳以降の年金。以下の組み合わせから、いずれか1つを選択することになります。
年金受給選択申出書(PDF:http://goo.gl/j5PSbl)を年金事務所に提出します。
1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
あなたの場合には障害厚生年金は受けられないため、事実上、2か3のどちらかの選択となります。
通常は、どちらか合計金額が高く側を選択します。
障害基礎年金の2級は、満額の老齢基礎年金(国民年金+厚生年金保険で40年納付のとき)と同額です。
なお、障害が永久固定(診断書による更新なし)となっていないかぎり、障害基礎年金はいつでも支給停止になり得る性格を持っています。
そのため、老齢厚生年金の額にもよりますが、3を選択するのが、ある意味では賢い選択だとも言えます。
障害基礎年金の支給停止に見舞われてしまうと、老後の経済生活が成り立たなくなる可能性があるからです。
次に、60歳以降65歳未満に限られる、特別支給の老齢厚生年金。
以下のA~Cをすべて満たした場合に、請求月の翌月分から65歳到達直前月までの分が受けられます。
内容は「報酬比例部分+定額部分+配偶者加給年金」です。
障害基礎年金や障害厚生年金との併給はできないため、特別支給の老齢厚生年金を受ける間、障害基礎年金や障害厚生年金は支給停止となります。
A 特別支給の老齢厚生年金の受給権があること(以下のア~エの4点をすべて満たすこと)
ア 昭和36年4月1日までに生まれた男性・昭和41年4月1日までに生まれた女性であること
イ 60歳以上であること
ウ 1年以上の厚生年金保険加入期間があること
エ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
(国民年金+厚生年金保険で25年加入。平成29年8月からは10年加入。)
B 障害厚生年金3級以上の障害状態(障害基礎年金1・2級を含む)であること
既に障害基礎年金や障害厚生年金を受けていれば、障害年金用診断書の提出は不要。
C 既に、厚生年金保険に加入していないこと
平成26年4月以降の分については、「当時の障害状態がBのとおりだと認定されて、かつ、AやCを満たしている」のならば、さかのぼっての障害者特例が適用され、遡及支給を受けられます。
62歳になったばかり‥‥ということですから、あなたは、昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性ですね?
であれば、A~Cをすべて満たしていることを前提に、62歳からすぐ、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を受けられるはずです。
基本的に、「報酬比例部分」が65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当し、「定額部分」は同じく老齢基礎年金に相当します。
「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」という、かなり特殊な請求様式がありますので、これを年金事務所で入手して請求して下さい。
いずれにしても、ご質問を拝見するかぎり、上述の内容を踏まえていただければOKです。
障害厚生年金は支給されないものの、特に複雑なケースでもありませんから。
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