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出勤時間は8時ですがそれより30分前に来て下準備をすることというのは、時間外労働ですが残業にはなりませんか?
残業手当はありますと書いてました。が、実際は事前申告制で残業がありそうだと予測し、申告し認められないと残業手当は出ません。当日緊急対処などで作業が遅れていった場合、退勤時間後まで作業をしても残業とみなされません。
これはよろしいのですか?
ちなみに、私が入る以前はタイムカードがあったようです。壁にそのラックがかかってますが、いまはタイムカードがありません。

質問者からの補足コメント

  • 直接の上司もその上も残業はさせないよう努力してくれてます。しかし、突発的なことが発生しその対応にまわるとその後の作業は遅れてしまい時間内にできなくなります。社定では残業は事前申告なのでこの場合
    申告できないわけです。システムはおかしいですね。

    早出も社員の暗黙知のようなもので、私は始業10分前に到着すればよいと思ってましたが、先輩社員は
    30分前に来て事前に引継ぎに目を通し下準備をすること と言ってきました。人によっては1時間前からくる人もいるそうで、滅私奉公みたいな精神が昇給賞与の評価にもなるのでしょうね・・気に入りませんけど・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/07 18:46

A 回答 (5件)

出勤時間は8時ですがそれより30分前に来て下準備をすることというのは、


時間外労働ですが残業にはなりませんか?
 ↑
帰り時間が定時なら時間外労働となります。
30分早く帰れるならなりません。



残業手当はありますと書いてました。が、実際は事前申告制で
残業がありそうだと予測し、申告し認められないと残業手当は出ません。
当日緊急対処などで作業が遅れていった場合、
退勤時間後まで作業をしても残業とみなされません。
これはよろしいのですか?
  ↑
よろしくありません。
労基法違反です。



システムはおかしいですね。
滅私奉公みたいな精神が昇給賞与の評価にもなるのでしょうね・・
気に入りませんけど・
  ↑
そもそも36協定を締結しているんですかね。
まあ、労基法違反は明らかですが、
会社と揉めるなら、辞める覚悟が要求されますよ。

過去の例でいえば、揉めた人は二年以内で辞めて
います。
まことに理不尽ですが、これが現実です。
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能率が悪いのに 遅れた分を時間外手当を申請したら 払われたとしても


能率が悪いとして 懲戒処分され 賞与 昇給 昇進に響くけど それとどっちが得かな
建前論に惑わされず よーーく考えよう
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そもそも労働基準法には、「残業」と言う言葉は出てきません。


すなわち、残業とは、労基法上で言う「時間外労働」の一部です。

時間外労働とは、「法定労働時間である8時間を超える労働」であり、労働時間とは判例で「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
従い、当然「早出」も時間外労働に含まれます。

また、「申告し認められないと残業手当は出ません」なんて言うのも、労基法上は認められていませんが、そもそも残業とは、管理者が労働者に命じることで発生する労働であって、労働者側が申告すると言うのも、おかしな話です。
言い換えれば、たとえ作業が遅れていても、残業を命じられなければ、帰れば良いし。
労働者が勝手に残って働くべきでもありません。

タイムカードが無いと言うのも、これもおかしな話で。
近年は、むしろタイムカードなどが、再導入されつつあります。

労基署に匿名扱いを希望し、調査を求めれば良いと思います。
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就業時間外の会社命令による作業は、休憩時間に関わらず、時間外労働になり、


会社はお金を払う必要があります。
個人の能力(作業スピードが遅いなど)による責任などはありません。
残業は、事業計画であらかじめ見込まれたり、突発の業務などで発生します。
事前申告制のみが有効であれば、今日5時間の予定業務を10時間でやろう、
等が通用してしまい、好ましい事ではありません。
その前に、残業は一般的には「上司の業務命令」であり、その管理は管理職の責任です。
御社の上司その責任を放棄しているといことです。

これらの時間外作業は記録して置いてください。記録が重要になります。
給与計算期にこの記録をもって残業代を請求してください。
対応してくれなければ、労基署に、記録を添えてご相談ください。
この回答への補足あり
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残業は定時後に残って仕事をすること。


書かれているのは「早出」(はやで)といいます。
多くの会社ではこれも時間外労働としています。お勤めの会社の社規を確認ください。

また、、、

> 当日緊急対処などで作業が遅れていった場合、退勤時間後まで作業をしても残業とみなされません。

についてはお勤め先の場所を管轄する労働基準監督署に相談されるとよいです。
書かれていることだけからしますと違法就労になるかと思います、

参考まで。
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