No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1 お子さんの所得税
1,033,610円ー65万円ー38万円=3,610円
課税される所得額は3、000円
税率は5%。3,000円×5%=150円
150円×0,021%=3円(復興特別所得税)
150円+3円=153円
納税すべき所得税額は、100円(納税額は100円未満切り捨てなので)。
ただし、平成28年年末において勤労学生控除が受けられる学校に在籍していたのなら、勤労学生控除を受けられるので、所得税額は「ゼロ」。
2 夫が提出した確定申告書について
子を控除対象扶養親族にしてあると、所得制限にひっかかるので、扶養控除から外すように指導がされます。
この指導は控除対象扶養親族の年間所得が38万円を超えてるかどうかというだけで判断されます。
3 夫が修正申告書を出して、納税するのがベストですね。
4 住民税については質問外なので省略します。
No.6
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
補足をみましたが、
お子さんの所得税は変わらず100円です。
年末調整で調整されて気がつかなかった
のかもしれません。
本来は、お子さんの
『平成28年分源泉徴収票』の
金額や内容をチェックしないと
超えてる超えてないの判断は
つきません。
住民税は昨年末まで20歳未満であれば、
給与収入204.4万未満なので、
非課税になります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ここは前回の回答と条件が変わります。
ご主人の税金の増加条件は前回の回答と
変わりません。
6月頃、配られている住民税の納税通知
(特別徴収税額 通知書)や給与明細で
ご確認下さい。
所得税も住民税も税務署や役所でどれ
ぐらいその条件を厳しくチェックして
いるかです。
見過ごされるケースもままありますが、
本来は正直に修正申告をするべきなの
です。
No.5
- 回答日時:
1 旦那様の職業は何でしょう。
サラリーマンで年末調整を受けている方なのか自営業なのか。
2 旦那様は平成28年分確定申告書を提出しているのか、してないのか。
3 「子供」は現在何歳で、学生なのかそうでないのか。
4 「所得税、住民税とか今まで払っていません」の主語は誰ですか。
「旦那が所得税、住民税とか今まで払っていません」なのか「子供が所得税、住民税とか今まで払っていません」なのか。
5 「父親は扶養として申告すみです」は、勤務先に扶養控除申告書を出してあり、それに子の名前を控除対象扶養親族として記載したのか、確定申告書に扶養親族として記したのか、どちらでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>子供から昨年バイト収入103万円をなんと1033610円で3610超えているみたい
収入は1月「支給」から12月「支給」の給与で考えるんですが、それに当てはまってますか?
また、源泉徴収票はもらってないのでしょうか?
>毎月のお給料から所得税は引かれていないそうです。
おそらく勤労学生控除だからでしょうね。
No.3
- 回答日時:
103万の壁というのは、扶養者(ご主人)の
税金が、扶養控除申告が取消となるために
高くなることを主に言います。
扶養控除は年齢条件によって、下記のように
控除額が変わり、103万を超えると、それが
取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
お子さんが⑪とすれば、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率5%~=約3.1万~
所得税の税率は所得により
幅があります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりお子さんの収入が年間103万を
超えると、ご主人の税金が増え、
★上記合計3.1万+4.5万=7.6万以上
手取り減ることになるのです。
所得税は見過ごされている可能性が
ありますが、住民税は取り消されていて
既に扶養控除なしの住民税が課せられて
いる可能性があります。
今年6月からの給与から天引きされている
住民税が前年より高くなっていませんか?
5,6,7月あたりの給与明細を見比べてみて
ください。
マイナンバー制度が導入され、そのあたり
は、厳しく見られていると思います。
マイナンバーの導入の目的ですから。
お子さんの税金は普通なら課税されている
と思います。
所得税は年末調整時に100円程度引かれて
いる可能性があります。
源泉徴収票と年末年始あたりの給与明細を
ご確認下さい。
住民税はもっと課税されます。
給与収入1,033,630
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得53,000
住民税率10%の5300円より
調整控除2500円控除
均等割5000~6000円の加算で、
★7800~8800円が課税されます。
103万でも同じぐらい課税されます。
給与明細、あるいは納税通知書を
ご確認下さい。
納税通知書がお子さんの所に郵送されて
きているのに、無視していると、まずい
ことになりますよ。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>父親は扶養として申告すみです…
夫の職業は何ですか。
「扶養として申告」というのが、サラリーマンで年末調整を受けたという意味なら、これから去年分の「確定申告」を期限後申告して、扶養控除分の追納を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
自営業等で確定申告書に記載したという意味なら、去年分の修正申告をして、扶養控除分の追納を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>所得税、住民税とか今まで払っていませんが…
主語を省かないでください。
誰が?
子供の話だとして、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないという仮定に立つなら、
・27年分所得税
課税所得 1,033,610 - 1,030,000 = 3,000円 (1,000円未満切り捨て)
所得税 3,000 × 5% = 100円 (100円未満切り捨て)
復興特別所得税 100 × 2.1% = 0円 (100円未満切り捨て)
合計 100円
・28年分住民税
課税所得 1,033,610 - 980,000 = 53,000円 (1,000円未満切り捨て)
住民税の所得割 53,000 × 10% = 5,300円 (100円未満切り捨て)
住民税の均等割 5,000円・・・均等割は自治体により異なる
合計 10,300円
なお、子供が高校生か大学生なら、確定申告 (期限後申告) の際に「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を申告すれば、27年分所得税は 0 となります。
28年分所得税は、均等割のみ発生する可能性がありますが、そのあたりは自治体により異なります。
確定申告をせずに勝手に、勤労学生控除で無税だなどと考えるのはいけません。
勤労学生控除は、確定申告をすることで初めて有効となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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