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高額療養費の申請について、ご質問させて下さい!今年に入って病院に行きまくってます。既にあちらこちらの病院に行き、医療費が5万超えました。
初診料や再診料を含めて、高額療養費の申請はできるのでしょうか。領収書の合計額を足して10万超えれば申請できるのでしょうか。
どこを見て、計算していけばいいのかわかりません。お願いいたします!

A 回答 (9件)

高額医療費は、1医療機関での支払いが年齢(70歳未満 70歳以上75歳未満)及び前年度所得区分などで自己負担限度額並びに4回目以降の自負担額などが定めていますまた入院などの自己負担限度額などを、国保及びけんぽ協会で制度的に変わりませんが、直接担当者に訊くことです。


一箇所の医療機関に対して自己負担額が定めていますので。1日から末までの医療費につて時効負担分を超えた分を保険機構が払い戻しのはがき等で知らせてきます。
手続きは直ぐにですることです。
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高額医療費限度額の返還については 国保なら うちの区の場合 区役所で計算してれて 返還金額も記載され 振込先を書き サインすればよ

いだけの用紙を送ってきてくれますけど・・・
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まず、あなたの1ヶ月の自己負担限度額がおいくらなのかが分からないと


申請できますよとかと簡単には答えられません。
また、他の方も仰っていますが高額療養費は1ヶ月単位です。
複数の月をまとめて一緒にすることは出来ません。

それと複数の病院に行って云々とありますが
69歳以下の方であればいろいろと制限がありますよ。
・受診したのはあなただけ?他の家族の分があるのならば別にして下さい
・複数の病院とありますが、病院ごとに分けていますか?(病院から処方箋が出されて調剤薬局で薬をもらった場合は、処方箋を出した病院に含むことが出来る)
・同じ病院でも、入院か外来かに分けていますか?
・同じ病院で医科と歯科があれば、医科と歯科に分けていますか?
・分けたそれぞれが21000円を超えていますか?
21000円を超えていなければ合算することは出来ませんよ。
そして例え21000円を超えて合算をすることが出来たとしても
その合算した合計が1ヶ月の自己負担限度額を超えていないと
高額療養費の申請は出来ませんよ。
これは国保や協会けんぽなどが該当しますが、独自の高額療養費制度を持つ健康保険組合もあるかと思われます。
ご自分の加入されている健康保険組合はどうなっているのか確認して下さい。

そして、高額療養費に含めることが出来るのは「保険診療分」のみです。
入院時の食事代や寝間着代や差額ベッド代など、保険診療外分のものは含めることが出来ません。

その点を踏まえて、今一度領収証を計算してみて下さい。
なお、70歳以上の方であれば21000円とかの縛りはありません。
1ヶ月単位というのは変わりありませんが。
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>既にあちらこちらの病院に行き…



「高額療養費」のご質問なら、1医療機関 (総合病院なら 1診療科) ごとに暦の 1ヶ月 (1日~31日) 間の集計で一定額を超えた場合に適用される、健康保険の制度です。

で、一定額を超えたらって具体的にいくらかは、あなたの属する健康保険によって異なります。
目安としては、あなたがふつうに働いているなら 8~9万円前後、無職ならその半分程度です。

また、1医療機関 1ヶ月ごとの集計ですから、あちこちの病院をはしごして何十万になろうと、適用対象外です。

>領収書の合計額を足して10万超えれば申請…

税法上の「医療費控除」のことなら、これは複数の病院を足し算してかまいません。
しかも 1/1~12/31 の1年間が集計単位です。

さらに言うと、十把一絡げに10万円以上ではなく、10万円または「所得」の 5% を超える医療費を払った場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

つまり給与収入が年間 150万の低所得者だったら、150万の給与を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 85万円ですから、その 5%、42,500円以上の医療費が申告対象になるのです。

医療費控除の確定申告は、年が明けてからですから、その頃になったらまた質問してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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高額療養費は、月単位での保険診療における医療費が上限額を超えたときに申請すれば、お金が戻ってくるものです。


年齢や所得に応じて上限額は異なりますから、確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

10万を超えたら、というのは確定申告での医療費控除です。
これは保険診療以外でも、治療とみなされる自費診療やドラッグストアなどでのクスリの購入費も対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

2つの制度を混同されているようですから、まずはそれぞれの制度についてしっかり調べてみてください。
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役所の健康保険課の


窓口に行くと、
申請書類がありますよ

高額医療とは、
1ヶ月の合計額が対象

外来より、
普通は入院や手術で
高額になった時に
利用しますよね

どちらにしても
領収書は保管して
確定申告の時に
原本を添付すると
医療控除が受けられ
税金が安くなりますよね
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高額療養費制度は、一ヶ月の医療費が概ね10万を超えそうな時に適用されます。


月をまたいでは申請できません。
おそらく、質問者さんが聞きたいのは、高額療養費制度ではなくて、医療費控除制度ではないですか❓
医療費控除は、年間に10万を超えたら、翌年の2月に確定申告することができます。
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所得税の控除のことでしたら、支払い総額-10万円が課税対象から控除されます。


健康保険の高額療養の話でしたら、各月で限度額を超えたら保険組合より通知がありますので、何もしなくてよいと思います。
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> 領収書の合計額を足して10万超えれば申請できるのでしょうか


はい、10万オーバーすれば申請できます。
    
> どこを見て、計算していけばいいのか
ですから、あなたが支払った金額を合計するだけです。
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