
質問させていただきます。
江戸時代において徳川幕府は田畑勝手作りの禁や田畑永代売買禁止令を出して本百姓体制を維持しようとしました(最終的に享保の改革で質流し禁令を撤回したことで本百姓体制を諦めた、と評価されています)。
また佐賀藩の鍋島直正も均田制を実施して本百姓体制を維持しようとしました。
なぜ幕府や藩は本百姓体制を維持しようとしたのでしょうか。年貢収入だけならば本百姓からの納入でも寄生地主からの納入でも同じに思えます。
また明治政府は本百姓体制をあっさり放棄して土地売買を完全に自由化しました。
なぜ幕藩体制は本百姓体制を必要として、明治政府は本百姓体制を必要としなかったのでしょうか。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
身分制度を維持しようとしたのでは
ないですか。
農地売買を自由にしたら、百姓が他の仕事を
するようになります。
人口の大部分を占める百姓が自由に職を変え
場所を変えなどしたら、身分制度が維持できなく
なります。
その先は武士支配の終焉です。
明治政府は、もはや身分制度は必要ない、弊害ですら
ある、ということで廃止しましたので
本百姓制度にこだわる必要はなかった、のだと
思います。
ご回答ありがとうございます。
非常に納得いたしました。
単に年貢収入を維持するだけではなく、身分制度の維持も重要な課題であったという訳ですね。
そう言えば律令国家の崩壊も逃亡や離散などで国家が農民を管理できなくなり(戸籍制度が崩壊)、現地支配者の開発領主などが強大化したせいでした……。
本百姓体制が動揺すると武士が農民を支配管理出来なくなってくる。
土地を中心とした封建的国家では本百姓体制の動揺は収入の面でも人民支配の面でも死活問題であったと。
しかし明治政府の近代的な中央集権制によって国家による一元的な国民支配(なんか左翼っぽい……?)が確立して本百姓体制は不要となったわけですね。
大変助かりました。有難うございます。
No.2
- 回答日時:
経済的基盤を固めていたのではないですか。
>年貢収入だけならば本百姓からの納入でも寄生地主からの納入でも同じに思えます。
本当でしょうか?寄生地主(?)は浮遊性があり、年貢収入の減額は避けられないのでは。
明治政府は、納税の制度を年貢米の制をはずしたのではなかったですか。
ご回答ありがとうございます。
本百姓体制の動揺はそもそも年貢収入においても問題であったと。
明治政府にも言及いただき、「なるほど!」と目を開かされました。
確かに地主と言っても土地の売買は禁止されているので「質流れ」という非常に曖昧な所有関係となり、年貢収入が不安定になると思いました。
明治政府は土地売買を解禁しましたが、地券を発行して税と所有権を明確化しましたので、その辺が江戸時代との違いなのですね。
とても助かりました。ご教授有難うございます。
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