年金についてお聞きしたいです。
父が年金で国家公務員共済をもらっていて、今年両親が離婚しました。
離婚の際に年金分割をしたのですが、夫婦でいたときは、2ヶ月分で35万ほど振り込まれていました。
離婚して年金分割の手続きが完了してから今回が初めての振込だったのですが、父に16万ほど、母に10万ほどで合計でも26万ほどになりました。
年金については無知なのですが、どうしてこんなに減るのでしょうか?
やはり夫婦でいたら扶養?などで多くもらえるのでしょうか?
この他に国民年金も別途振込があり、そちらは年金分割されていませんが、共済の方は夫婦でいた時の方が、10万近くも多くもらえるものなのでしょうか?
それとも手続きの関係で、今回は少なかっただけなのか、推測でも大丈夫ですので、詳しい方にご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>司法書士に一任して、年金分割をしてもらいました。
そもそも年金は、司法書士ではなくて、社会保険労務士の専門分野です。
わからずにやってもらって、やってる司法書士もわかっていなくて、こういうことになってるようには思います。
離婚分割は離婚から2年以内なら可能です、方法はいろいろとありますし、充分に時間はあったようには思います。
納得のため聞きに行かれるのはよいとは思います。
No.6
- 回答日時:
通常 分割の前に分割したら年金はどうなるかという「情報提供」というものを共済組合などで取ります。
その際に、年金額になおしていくらになるという試算もしてもらえます。それをもとに、双方で話し合いなど(離婚協議のばあいもあるでしょう)をおこない、分割割合の合意すれば、一定の手続書類を用意し、分割(改定)ということになります。
あなたの質問をみていると、こういったことがまったくわからずに、大体で分割手続きしたってことでしょうか?
質問内容ではこういった経緯も不明です、
自動でできるものではないので、あなたのいうところのあやふやな両親がどうやって分割できたのか、分割された時、あなたはどこまでかかわっていたのか?
だからこそ何もわかっていないのか、
いずれにしても、分割改定の手続きは終了してるなら手続き後にどうなるという通知書がとどいているはずです。
わかりにくなら、委任状持参であなたが共済組合で聞かれたらよろしいでしょう。
ただし、一旦分割された年金は、仮に双方の合意があったとしても、もうもとに戻すことはできません。
ご回答ありがとうございます。
細かい事情は書いておらずすみません。
両親が離婚することが急に決まり、とにかく早く別れたいとなり(こじらせると厄介なことになる両親なので)、司法書士に一任して、年金分割をしてもらいました。本来ならおっしゃる通り、分割後の金額などを出してからやる方法が正式だと言われましたが、事情により時間をかけずにするしかなかったので仕方ありませんでした。
割合は1/2で、婚姻期間にかかる分のみの分割だということも聞きました。
手続き後にどうなるという通知は届いておらず、今回初めての分割で通知書は来ましたが、内訳等は書いていませんでした。
委任状を書いてもらって私が聞くことにします。
No.5
- 回答日時:
分割される前に取り寄せた情報提供に見込額がのっているはずです、
そちらをまずは、見ましょう。
また、分割されたあとの通知書内容も比較しましょう。
単純に、振込金額だけを見たってわかりません。
質問内容だけでは 断定はできません。
加給がなくなるのは(2ヶ月で約65000円)当然ですが、年金から控除されるものの変更があったりする場合も
あります、
よく ご確認されるようおすすめします。
また、分割は年金額自体を分けるのではなく、記録(標準報酬月額・標準賞与額)をわけるものなので、足して同じ金額になるというわけではありません。
ご丁寧にありがとうございます。
分割前の情報提供とは年金の証書のようなものでしょうか?分割後にいくらぐらいになるという見込み額の資料でしたらもらってないようです。
通知書も見たのですが、細かく載っていなくて、比較してもどうして減ったのかわかりませんでした。
加給年金だけでもそんなに減るのですね。
ご教示ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
少なくとも扶養控除の分は減額になる。
国民年金も加算して総額ですよ。
No.3
- 回答日時:
年金の質問は年齢がとても重要なのでせめてご両親の年齢を書いていただけると推測もしやすくなるのですが。
おそらく、加給年金がなくなったのが一番大きいと思います。
また、年金分割は金額自体を分けるのではなく、金額計算の基礎となる被保険者期間や標準報酬月額などを分ける制度ですからその分けた期間や標準報酬月額に基づき年金は再計算されます。
合算したら分ける前の金額になる、というわけではありません。
すみません。
父66歳、母64歳です。
加給年金についてよく知らなかったので調べてみました。ありがとうございます。
加給年金がなくなるとこんなにも差が出るのですね。
また、加給年金と、いろいろなことを加味して再計算されるとこんなに減ることにびっくりです。
この大幅な減額がおかしいことではないのであれば仕方のないことなんですね。
ご丁寧にありがとうございます。
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