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ご存知の方どうぞ回答を宜しくお願い致します。
現在刑事事件で裁判中の者が次回の裁判で判決を受けます。判決後14日間は控訴猶予の期間だと思ってます。この14日間を待たずに判決当日に自らの意思で直ぐに懲役扱いになる手続きはありますか?
ある場合、法律用語でそれを何と言います。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対するものでなければ、上訴放棄の申立をする方法があります。

しかし、検察官も上訴権がありますので、検察官も上訴放棄の申立をしなければ、即、判決確定にはなりません。

刑事訴訟法

第三百五十九条  検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

第三百六十条  第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。

第三百六十条の二  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。

第三百六十条の三  上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/08/21 08:57

上訴権の放棄と言います。

上訴権の放棄は 書面で その判決をした裁判所にする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/08/21 08:57

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