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失業したので、夫の健康保険に入りたいのですが、今年のと去年の所得証明が必要と言われて役所に行ったところ、今年の分はまだ出せないとのこと、
6月まで収入があったのですが、6ヶ月分の給与明細のコピーとかで、代用できますか?

A 回答 (1件)

>今年のと去年の所得証明が必要と言われて…



オブラートに包んだ言い回しでは誤解釈を産むだけです。
現時点で発行される最新版を「今年の」、その1年前の分を「去年の」と表現したんじゃないですか。

そもそも所得証明書というのは、市県民税の対象になる所得がいくらかということを記載したものです。

したがって、もう 8月ですから「平成29年度 所得証明書」はじゅうぶん発行可能です。
その内訳は「平成28年 1~12月」の働き具合ですけど。

「平成29年度 所得証明書」だから「今年の」という表現で合っていることになります。

(某市の例)
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/cont …
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。とりあえず取れる2年分を取ってみたんですが、28年29年となっていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/17 18:30

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