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公的年金(年額400万円以下)だけで生活している後期高齢者です。  表記について、以下の諸点についてご指導いただけないでしょうか?
1.年金額が400万円未満の場合は、確定申告が不要ということは存じ上げております。 そこで、確定申告をしない場合は、配偶者控除、医療費控除、社会保険控除、生命保険や地震保険控除など、各種の所得控除が受けられなくなるということは理解できるのですが、そうしますと、自動的に税の還付も得られなくなると考えてよろしいのでしょうか?  例えば、社会保険料については、役所の方で把握されているのでしょうし、配偶者の有無も役所側で把握されているのでしょうから、役所の側で把握されている事項については今さら国民の方から申告する必要はないように思うのですが、それでも確定申告によって役所に申告しないと社会保険控除はまったく受けられない、 ということなのでしょうか?
2.ごく一般的(平均的)に、年額400万円以下の場合は確定申告によって各種控除の申請をした場合必ず税の還付を受けられる、と考えてよろしいのでしょうか?  それとも400万円以下の年金収入(それ以外の収入はない場合)でも、確定申告によって追加課税されるケースはあるのでしょうか?

以上、ご指導のほどよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

納税が免除されているなら元々税の還付金は存在しないのでは??

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この回答へのお礼

早速のご指摘ありがとうございます。
私はごく平凡な年金生活者ですので、通常の各種納税は免除されているわけではありません。

お礼日時:2017/08/18 17:25

「確定申告が不要」であって「してはいけない」という事ではありません。


不明であれば確定申告をした方がすっきりするのではないですか?
年明けにやってみて下さい。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。 どこかで、確か「確定申告は400万円以下の場合は不要です」というようなこと聞きましたので、それならば、ある条件が整うのなら、面倒な手続きをせねばならない確定申告を、わざわざする必要性はないという選択肢もあるのかな、と思った次第です。

お礼日時:2017/08/18 17:31

自動的に税の還付も得られなくなると考えてよいです。


確定申告書は還付の場合には還付請求書の性格を持ちます。

下記のいずれかの選択になります。
1 還付金は要らないので、確定申告をしない。
2 申告書を作ったら還付金が出るので、申告書の提出をする。
3 申告書を作ったら納税額が出たので、申告書の提出をしない。

なお「社会保険料については、役所の方で把握されているのでしょうし、配偶者の有無も役所側で把握されている」について
役所を税務署なのか市役所のつもりで言われてるのか不明ですが、いずれも「調査権限」を持ちますので把握はできますが、本人が上記のいずれかを選択することが必要です。
例えば税務調査官があなたの年金額を把握して、社会保険料や配偶者控除が受けられるかどうかまで調査確認して、還付金が発生するので返すという処分はしてくれません。
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この回答へのお礼

わかりやすい的確なご指摘、ありがとうございます。  「自動的に税の還付も得られなくなる」 とのご指摘の論旨は、大変よくわかりました。  また、控除される事項は、それぞれ担当する役所が異なるので、改めて確定申告の際に申し出る必要あり、との点もよくわかりました。

お礼日時:2017/08/18 17:39

>確定申告をしない場合は、配偶者控除、医療費控除、社会保険控除、生命保険や地震保険控除など、各種の所得控除が…



不正確です。
各種の所得控除のうち扶養控除や配偶者控除、障害者控除などを「人的控除」といい、これらは年度の初めに
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
を提出しておくことで、支払を受ける際に人的控除分を加味した源泉徴収が行われます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …

医療費控除、社会保険料控除、生命保険や地震保険料控除などは、1年が終わらないとそもそも控除額が確定しませんから、確かに確定申告をしないと受けられません。

>自動的に税の還付も得られなくなると…

確定申告という手間を省きたかったら、“自動的に”ということはありません。

>社会保険料については、役所の方で把握されているのでしょうし…

あらゆる社会保険を一つの「役所」が一元管理しているとでも?
大きな誤解です。

年金の支払い元は日本年金機構であり、日本年金機構が受給者本人およびその家族等の健康保険、年金、雇用保険等の支払状況をつかんでいることなどあり得ません。

>配偶者の有無も役所側で把握されているのでしょうから…

本質的に、年金の支払い元は「役所」ではありませんよ。
百歩譲って、国の機関には違いないですから「役所」の一つであってとしても受給者の戸籍を調べる権限はなく、配偶者の有無など分かるわけありません。

もう一回百歩譲って、配偶者の有無までは分かったとしても、その配偶者が「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
の対象になるかどうかまで判断できるものではありません。

配偶者さえいれば、無条件で「配偶者控除」が受けられるわけではありませんので、お間違えないように。

>それでも確定申告によって役所に申告しないと社会保険控除はまったく受けられない…

そもそも「所得控除」とは権利であって義務ではありません。
権利は自ら行使しなければ、絵に描いた餅に過ぎないのです。
節税の恩恵を被りたかったら、確定申告ぐらいはしないといけません。

>確定申告によって各種控除の申請をした場合必ず税の還付を受けられる…

1年分の支払が終わってから送られてくる源泉徴収票に、「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が記載されているなら、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載しなかったその他の所得控除を確定申告することで、還付は受けられます。

>確定申告によって追加課税されるケースは…

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した配偶者や子供が、1年終わってみたら 38万円以上の「所得」(収入ではない) があったなどのケースでは、追納が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろたくさんのことを教えいただき、ただただ目の覚めるような心地です。  ありがとうございました。  大変参考になりました。

お礼日時:2017/08/18 17:45

年金受給者、ご本人ですか?


年金事務所からの送られてくる、
税務申告書類や源泉徴収票を
確認、提出されていないのでしょうか?

ご質問の内容には誤解がかなりあります。
他の回答者は税金の制度でしか、答えて
いない部分もあり、さらに誤解をまねき
そうです。

とりあえず、質問に回答しますと
>確定申告をしない場合は、
>配偶者控除、医療費控除、社会保険控除、
>生命保険や地震保険控除など、
>各種の所得控除が受けられなくなる
>ということは理解できるのですが
いいえ。違います。
毎年、
『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』
が年金事務所より送られてきているはず
です。

これにより、
配偶者控除、
扶養控除
寡婦控除
障害者控除
を受けることができます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …
きちんと提出されていますか?

さらに、
後期高齢者ならば、
後期高齢者医療制度、及び介護保険の
保険料は、年金から天引(特別徴収)され、
社会保険料控除として所得控除されます。
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/026/ …

ですので、年金事務所から送付される
源泉徴収票を下記を参考によくご覧に
なって下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/g …

ですから、
>社会保険料については、役所の方で把握
>されているのでしょうし、
そのとおりで、特別徴収されていれば、
★社会保険料控除として、所得控除を
受けられているはずです。

>配偶者の有無も役所側で把握されている
>のでしょうから、
把握はしていますが、配偶者控除を申告
するかどうかはあなたの判断になります。
それが、
『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』
を提出する理由です。
例えば、お子さんがお母さんの扶養控除
申告するかもしれないし、他に収入があり、
条件に合わないかもしれないからです。

ですから、確定申告しなくても申告でき、
年金事務所と役所で税金は調整できて
おり、
>まったく受けられない、
といったことにはなっていません。

>年額400万円以下の場合は確定申告に
>よって各種控除の申請をした場合必ず
>税の還付を受けられる、
>と考えてよろしいのでしょうか?
いいえ。配偶者控除や社会保険料控除
程度なら、既に控除されているので、
還付はないとみてよいです。

その他に、
医療費控除
生命保険料控除
地震保険控除

社会保険料でも、
特別徴収の選択をしていない保険料
勤め先で健康保険に加入している場合

は、確定申告をすれば、還付を受ける
ことができます。

もちろん、公的年金以外に個人年金や
譲渡所得、配当所得などあって税金が
源泉徴収されていないのであれば、
確定申告をして、納税することになります。

ご質問の主旨にもとづき、年金事務所と
役所の連携で、
確定申告をしなくても、税務処理はできて
いるのです。

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・社会保険の天引き(特別徴収)
をご存知ないのであれば、これまでどう
なっているか、把握されて、各手続きを
きちんとされることお薦めします。

できていなのであれば、むこう5年間分
確定申告をすることで、所得税、住民税の
還付を受けることができるかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 いろいろのご指摘、とても参考になりました。
実は、私は 仕事/サラリーマン を引退して無収入の完全なる年金生活になって既に10年、見よう見まねで、一応確定申告は毎年キッチリとやっていますし、それに伴って、関係する書類/資料類も整理して提出しております。  ご指摘いただいたように、扶養親族の申告書も毎年提出しておりますし、社会保険料も普通徴収ということなのですが、これも指定通り納入しております。
ところで、毎年の確定申告をやっていると不思議に思うのですが、税が還付になったり、あるいは、追加納入になったり、と様々です。 
収入の年金は公的年金だけですので、ほぼ毎年大きな変化はありませんし、各種の控除では、医療費、生命保険、地震保険などは、多少の変動はあるものの、そう大きな変化はありませんのに、どうして還付になる年があったり、あるいは、追加納入通知がくる年があったりするのでしょう?
乱暴な考えで恐縮ですが、私も齢80になり、幸い夫婦共々大病を患うことはないものの、このところ一般的な体力/体調の老化が大層著しく、毎年の確定申告の提出書類の整理/手続きが大変大きな負担となっております。

そんな折、
「悪魔のササヤキ」というと少々不穏当/不適切な表現になりますが、400万円以下の年金収入の場合は確定申告は不要とのことですので、高齢化ゆえに結構な負担になってきた毎年の確定申告の処理をやめてしまおうかなという思いが、ついつい頭の中をよぎる次第です。
毎年の確定申告をしないと、税の還付が得られない代わりに追加納入もせずに済むわけで、やや長期的な損得から言いますと、金銭的なプラスマイナスは だいたいゼロ、煩わしい確定申告の手間をせずに済む分 気楽かな、という思いに至る次第です。
それとも、
税理士の方に正規の謝礼を払っても、確定申告の事務処理/提出処理の依頼 をすることによって、確定申告を続けた方がよろしいのでしょうか?

以上のような観点から、アドバイスをいただけると助かります。  あるいは、どのようなところで斯様な相談を受けることができるのでしょうか、ご指導いただけると幸いです。
よろしく。

お礼日時:2017/08/19 01:08

どのようにお答えしたらよいかなと


迷う所ですが、とりあえず、かいつまんで
お話しすると以下のようになります。

①社会保険料を普通徴収にされているなら、
 確定申告時に社会保険料控除を申告する
 ことで、還付があってよいはずです。
 追加で納税はちょっと考えにくいです。

②そのあたりの疑問の解消には、
 具体的な金額の情報が必要です。
・源泉徴収票の内容
・社会保険料の金額

③社会保険料を特別徴収(天引)にし、
 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
 を提出していれば、所得税はまず損をする
 ことはないと思います。
 医療費、生命保険料、地震保険料の各所得
 控除を受けたい場合は確定申告せざるを
 えません。

年金から源泉徴収される所得税の計算方法
は、下記に記載されています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …

基本的に年間の収入から計算する時との
(確定申告する時との)違いは下記のとおり
です。

⑪所得税率は一律5.105%であること。
⑫公的年金等控除と基礎控除の計算

⑪は年金収入がかなり高額になる人では、
有利に働きます。400万超える人とか…
つまり、確定申告が必要になる人となり、
★年金の源泉徴収の仕組みは、確定申告
しなくてよい人のためにできている
というわけです。

⑫は最低でも13.5万の控除となります。
年換算で162万の控除です。
本来は最低でも、
公的年金等控除は120万
基礎控除は38万となり、
合わせて158万なので、
その差が4万あります。
税額の差でいうと、2000円の差となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ということで、
繰り返しになりますが、
①社会保険料を普通徴収にしているのに、
 確定申告時に納税はありえない。

②その疑問の解消には、具体的な情報が
 必要。
 なので、できればご提示ください。

といったことになります。

具体的な金額見合いで、確定申告するしない
の判断にもなると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 ご説明いただいたことは、大変よくわかります。  このような、筋道を立てたわかりやすい説明をいただくのは始めてですので、とても助かりますし、参考になります。  改めて御礼申し上げます。

なお、ご指摘いただいた点について、個人情報に類する点についてのやり取りは、少々気が引けますので、以下の点(平成28年分の申告)についてのみ、概略ご連絡申し上げます。

1.ご指摘の「源泉徴収票の内容」とは、何を(どの項目)ご連絡すればよろしいのでしょうか?
2.社会保険料は、平成28年の支払い額は、後期高齢者医療保険 約25万円、介護保険 約11万円
です。 後期高齢者医療保険は普通徴収、介護保険は特別徴収によって支払いました。
3.その他には、医療費の支払い、各種保険の掛け金の支払いなどがあります。

以上の申告に対して、約1万3千円の追加徴収通知があり、納付いたしました。 
だいたい、毎年この程度の内容での申告なのですが、税還付となる年があったり追加徴収となる年があったり、といった具合です。  この点が、どうにも合点がゆかない点です。
記憶では、どちらかと言いますと、税還付となった年の方が少なかったような覚えです。
あまり細かいことは知らなくてもよろしいのですが、おおよそ、税還付になるか、それとも追加徴収となるか、その分かれ目と言いましょうか、どのような論拠/どういった事項で、その点が決まるのでしょうか?

お礼日時:2017/08/19 14:28

>1.「源泉徴収票の内容」


下記で言うと、
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/g …
(1)支払金額
(2)源泉徴収税額
(5)~(10)で申告している控除内容
(11)社会保険の額
といったところです。

(2)が還付や追加納税かの重要なポイント
になります。

お話からすると、(11)は11万なのか?
と推測します。

>2.社会保険料は、平成28年の支払い額
>後期高齢者医療保険 約25万円
>介護保険 約11万円
とすると、確定申告時には、
後期高齢者医療制度の保険料25万を
新たに申告しているはずで、
少なくとも、
25万×所得税率5%?=12,500円
の所得税の軽減があるはずです。


>3.その他には、医療費の支払い、
>各種保険の掛け金の支払いなどが
>あります。
こちらもできれば、確定申告した
金額をご提示下さい。
医療費控除の申告額
生命保険料控除の申告額
地震保険料控除の申告額
これらの控除額×5%?の
所得税額が軽減され、
還付されるはずです。

ということで、特に気になる点は
(2)源泉徴収税額
で、どれだけまえもって源泉徴収されて
いるかです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyou 様
予期せぬほどたくさんの、そしてきめ細やかな お世話にあずかり、誠にありがとうございます。  とても勉強になります。

ご下問の事項について、以下の通りご連絡申し上げます。
1.源泉徴収票の内容については、以下の通りです。
・支払金額の合計 3983892
・源泉徴収税額の合計 35076
・社会保険の額 後期高齢者医療保険 250990
        介護保険 113910
        合計 364900
・控除内容としては、控除対象配偶者「老人」です。

2.医療費の合計 513600
  生命保険 80710
  地震保険 56340

以上です。
よろしく、ご指導の程 お願いします。

お礼日時:2017/08/20 00:06

理由は分かりました。


前述の
>1.「源泉徴収票の内容」
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/g …
(2)源泉徴収税額
が還付や追加納税かの重要なポイント
と申しましたが、

(2)の源泉徴収税額がやけに少ないです。
下記は年金機構から提示されている
源泉徴収税額の計算式ですが、
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …

このとおりに計算すると、
月5800円の源泉徴収税額となるはずです。
1回の支給で約1.2万弱の所得税が引かれ、
★年額で約7万となるのが本来です。

それが源泉徴収票上、
▲約3.5万しかない
半分ぐらいしか引かれていない
というところが原因です。

昨年の中頃に何か申請して、変化が
あったように推測します。

また後期高齢者医療制度の保険料も
年金から特別徴収されていることに
なっています。
社会保険料控除が適用されている
ことになっています。
それでも引かれている所得税は
少なすぎるのです。

所得税の計算の概要を紹介しますと、

①年金収入398万
公的年金等控除は以下の計算で
398万×75%-37.5万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
控除額は
398万×25%+37.5万=137万となり、
398万-137万=
②雑所得261万
となります。

次に所得控除を引くと、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫配偶者控除48万 38万
⑬社保控除 36万 36万
⑭小計   122万 107万

ここまでで、所得税を計算すると、
②261万-⑭122万=139万で
③課税所得139万
となります。

所得税率5.105%で所得税は
139万×5.105%≒約7万
となるわけです。

ここからさらに
⑮医療費控除35万 35万
⑯生保控除  4万  3万
⑰地震保険  5万  2万
⑱小計   44万 40万

※推測で少し数字を丸めました。
 医療費控除は高額療養費や
 給付金等で10万ほど引かれた
 と推測します。

以上の所得控除を減算し、
②261万-⑭122万-⑱44万=95万

④課税所得95万
所得税率5.105%で所得税は
95万×5.105%≒約4.8万

となります。

源泉徴収税額が★7万だったら、
7万-4.8万=3,2万の還付となるのに、
源泉徴収税額が▲3.5万とのことなので
3.5万-4.8万=-1.3万となるので、
1.3万の追加納税となった
と想定されます。

以上、まとめますと、
年金の源泉徴収票において、
源泉徴収税額が
★7万程度あれば、還付あり。
▲3.5万だと、追加納税あり。
◆5万程度でトントン。
といった感じになります。

はっきり言えば、
源泉徴収税額がなぜか不明ですが、
3.5万しかないなら、
確定申告せずにほっておくのが、
得になり、賢明です。

あと、後期高齢者医療制度の保険料は
確実に特別徴収にしておくことをお薦め
します。

明細を添付します。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
「年金生活者の場合の確定申告について」の回答画像8
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この回答へのお礼

Moryouyou 様
実によくわかりました。  誠にありがとうございました。
今まで、長い間、よくわからず、言われるがままに機械的に記入して申告書を提出していたのですが、このようにロジカルにわかりやすい説明を受けたのは始めてです。  
お蔭さまで、確定申告なる手続きに、何となく興味がわいてきそうな感じすらしております。
Moryouyou 様 のご指導と「教えて!goo」 のありがたさを痛感している次第です。

ところで、ご指摘いただいた源泉徴収額の異常な低さですが、改めて送られてきた源泉徴収票を確認してみたのですが、やはり、ご連絡した通りの金額で間違いないようです。
一度区役所に行って、担当の方に相談してみるつもりですが、源泉徴収額の記入ミスということは考えられないのでしょうか?  
因みに、平成27年の提出申告を確かめてみましたら、源泉徴収額は19万3000円程になっていました。 それで、平成27年申告の場合は、12万2000円程の税還付になっていました。
私ども、ごく平凡な年金生活者ですので、平成28年の収入/支出状況は、平成27年と比べてもほとんど変化していないと思います。  何故、源泉徴収額が、前年に比較して斯様に大きく減少しているのか、改めて不思議な思いです。
  
それから、ご指摘に従って、後期高齢者医療保険の支払いを、特別徴収に変更するよう、折を見て申請しておきましょう。  
そして、今後も、源泉徴収額を見て、申告の判断材料にしてみましょう。
大変大切なご指摘、ありがとうございました。
改めて、的確なご指導に感謝申し上げます、ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 12:15

すみません。


No.8の一部を訂正します。

所得控除の追加部分で、

ここからさらに
⑮医療費控除35万 35万
⑯生保控除  4万  3万
⑰地震保険  5万  2万
⑱小計   44万 40万

※推測で少し数字を丸めました。
 医療費控除は高額療養費や
 給付金等で6万ほど引かれた
 と推測します。
■10万を6万と訂正します。

さらに終盤の箇所で

源泉徴収税額が★7万だったら、
7万-4.8万=2.2万の還付となるのに、
■3.2万が計算間違いだったので
 2.2万に訂正します。

源泉徴収税額が▲3.5万とのことなので
3.5万-4.8万=-1.3万となるので、
1.3万の追加納税となった
と想定されます。

もうしわけありません。m(_ _)m
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>ご指摘いただいた源泉徴収額の


>異常な低さ
う~む。こんな実態があるとは…
はっきり言えば、年金機構の怠慢です。

民間なら、年末調整に間違いがあって
源泉徴収票、給与支払報告書に
誤りがあれば、税務署や自治体に
結構いびられるでしょう。A^^;)

年金機構はどうなんでしょう?

しかし、あなたにとっては有利な
状態です。税務署が脱税を指摘する
権利はありません。
確定申告をしなくてよい法律で
決まっているからです。

>平成27年の提出申告
>源泉徴収額は19万3000円程
こちらは、ひどいですね。
確定申告して正解です。
しないと大損です。

結局、
>12万2000円程の税還付
つまり、その差から所得税額は
7.1万ということになり、
偶然にも前の回答の
>139万×5.105%≒約7万
所得税額に符合します。

逆に言えば、役所のこうした杜撰な管理、
システムは、合法的に有効に利用すれば
随分お得だということです。

推測に過ぎませんが、縦割行政ありがちの
自治体と年金機構の横連携がうまくいって
ない所からきているような気がします。

だって言ってることとやってることが違う
んですからね。
しかし、いろいろ見てみましたが、こんな
状況に苦情があったり、障害報告が出て
いたりするものは見つけられませんでした。
おそらく、多くの高齢者が気が付かずにいる
ということでしょう。

特に余計に所得税を源泉徴収しているのは、
はっきり言って、年金機構が十分責めを
負ってよい事実です。

これまでもちょくちょく目にしましたが、
年金機構の仕事はまだまだ信用できない
という印象です。

お話を聞いていて、確定申告の対策として
下記から源泉徴収票や保険料控除などを
入力することをお薦めします。

そして、どういう結果になるかを
まえもって確かめられてから、
申告するかしないかを決められたら、
よろしいかと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

結果、申告するなら、印刷、押印し、
各書類を添付し、税務署に郵送か提出
しにいけばよいのです。

確定申告時期の大混雑の税務署会場で
疲弊することもありませんので、
お薦めです。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

Moryouyou 様
ありがとうございます。 ”確定申告というものの考え方” を教えていただいたことは、私にとって大変大きな収穫です。  今後は、毎年の確定申告の作業において、このたびご教示いただいた手順で、あらかじめ大まかな計算を当方でやってみて、還付になるようならば確定申告の書類を提出することとし、追加納入になるようならば確定申告はしない、という考えに致したいと思います。

このたび Moryouyou 様 が言及された以下のような多くの言葉、
・「税務署が脱税を指摘する権利はありません。 確定申告をしなくてよい法律で決まっているからです。」  とか、 
・「どういう結果になるかを前もって確かめられてから、申告するかしないかを決められたら、よろしいかと思います。」 とか、 
・「年金の源泉徴収票において、源泉徴収税額が★7万程度あれば、還付あり。▲3.5万だと、追加納税あり。◆5万程度でトントン。といった感じになります。」 とか、 
・「あと、後期高齢者医療制度の保険料は確実に特別徴収にしておくことをお薦めします。」
などなどは、私にとっては実に貴重なアドバイス、望外の収穫でした。 また、多くの有益なウェブページをご紹介いただき、これまた大いに参考になりそうです。
いろいろ、ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/21 00:28

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