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賃貸事務所の償却についてお聞きします。事務所を解約したとき、保証金より家賃の2ヵ月分を償却として引かれました。契約書には書いてありますが、このような料金を支払ったのははじめてで、更新でものないのに、なぜ引かれるのか理解できません。ちなみに、解約予告は指定日時前にしましたし、リフォーム代も支払いました。これって当たり前なのですか?すみませんが教えてください。

A 回答 (3件)

敷金四ヶ月、礼金二ヶ月とする賃貸条件と、保証金六ヶ月、明渡し償却二ヶ月とする賃貸条件とは、税務的な扱いは全く同じです。

いずれも、預り(預け)金は四ヵ月分で、利益(損金)計上は二か月分。「朝三暮四」のようなものです。

当該部分について正規の会計処理をしていれば、既に経費計上は済んでいると思いますよ。即ち、繰延資産として契約期間に応じて償却済み。その金額が小さければ、小額繰延資産として全額一時損金で処理かも。

なお、償却の根拠など礼金同様にありません。管理費・共益費すら第二賃料などといわれているくらいです。賃料の根拠もその意味では明確ではない。要は、その場所を借りるに必要なマーケットプライスであり、経済的な負担と認識することです。

そのような支出を理解して、契約書に署名捺印したとされるのが「当たり前」なのです。これからは、調印前に疑問とする点は明らかになさることです。
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この回答へのお礼

丁重なご説明ありがとうございます。質問が素人でしたので、これからはキチンと勉強したいと思います。

お礼日時:2001/07/10 13:58

当初の契約時に、その様な取り決めがされていたのではないでしょうか。



契約書を確認してください。
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契約自由の原則と云って、誰と誰が何の約束をしてもかまわないのです。

例外はあります。
今回の場合、「解約時には保証金から家賃の2ヵ月分を償却する」旨の契約でありそのようにしたのなら何らの問題はありません。
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この回答へのお礼

丁重なご説明ありがとうございます。質問が素人でしたので、これからはキチンと勉強したいと思います。

お礼日時:2001/07/10 13:58

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