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交通事故 完治まで150日慰謝料いくらぐらい?

A 回答 (2件)

入院なら100万ちょい

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交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。

慰謝料の計算方法は、下記を参考にしてください。
今回は、150日通院したケースで説明しております。

①自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間5ヶ月、通院回数80回の場合
5ヶ月(150日)<80回×2で150日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×150日=63万円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

②任意保険基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。

通院期間5ヶ月と仮定した場合の、旧任意保険基準の慰謝料は、自賠責保険同様に5ヶ月(150日)<80回×2で150日が基礎となり、慰謝料表に当て嵌めると、通院慰謝料は金55.4万円程度となります。

③裁判基準(弁護士基準)の通院慰謝料について
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)では5ヶ月(150日)<80回×3で150日が基礎となり、慰謝料表に当て嵌めると、通院慰謝料は金79万円程度となります。
詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

任意保険の慰謝料より、裁判基準の方が慰謝料は高額なのです.
しかし、裁判基準での請求は、弁護士の示談交渉や行政書士に慰謝料の計算書等のお願いしないと、裁判基準での示談は、中々応じてもらえないでしょう。
ですが、正当な金額も分からなければ、示談交渉自体に不安が残りますよね。

ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。

参考になれば幸いです。
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