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遺産相続放棄について教えて下さい。

父親が他界しました。
母親は72歳です。
家 家の土地は母親が相続し全て母親名義になっています。
兄弟は3人です。 もし母親が他界した場合 兄弟3人とも家 家の土地を相続放棄した場合 今建ってる家を解体して更地にしなければいけないのでしょうか?
又はそのままの状態で放棄しても構わないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

一体何が言いたいのかまとめて質問した方がいいのじゃないかな


相続申告額を越えてるとか何も判断材料がないじゃないか
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この回答へのお礼

そうか! 悪かったな!

お礼日時:2017/09/13 22:17

兄弟3人とも家 家の土地を相続放棄した場合 


今建ってる家を解体して更地にしなければいけないのでしょうか?
  ↑
子が全員相続放棄をすれば、お母さんの兄弟姉妹に
相続権が移ります。

だから勝手に解体などしたら、犯罪にも成りかねません。

兄弟姉妹もいなくても、解体してはいけません。
そんなことをすれば、相続放棄ができなくなります。




又はそのままの状態で放棄しても構わないでしょうか?
   ↑
放置ですね。
放置するわけにはいきません。
自分の財産と同じ程度の注意を持って管理する
必要があります。

詳しくは下記を読んでください。

http://harako-js.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%83%BB …
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。
家の土地 建物は母親名義になってます。
名義を自分にしておけば建物を解体する権限は有るのでしょうか?
勿論 兄弟は建物 土地を相続しないと思います。
自分も姉夫婦も結婚が遅く子供が居ません。
妹は嫁に行き子供も居るし家も持ってます。
いずれは私達 姉夫婦も他界して行きます。
生きて居るうちに今の建物を解体し更地にしたいと思ってます。
母親の兄弟も1人しか居ません。
この家を一生守ってく人は一人も居ないのです。

お礼日時:2017/09/09 21:18

相続放棄したいなら,建物はそのままにしておいてください。



建物を壊すのは処分行為です。そのような処分ができるのは所有者ですから,建物を相続した人にしかできません。相続放棄をすると相続人ではなくなるので,放棄をした人には建物を壊す権利はありません。もちろん,壊す義務もありません。
もしも壊してしまうと,その行為は民法921条1号に該当しますので法定単純承認となり,相続の放棄はできなくなります。もしも相続放棄の手続き後に壊したときは,同条3項により法定単純承認となり,放棄がなかったことになります。

固定資産税のことを気にしていらっしゃるようですが,固定資産税は所有者(つまりは相続人)に課せられる税です。相続放棄をしてしまえば相続人ではなくなるので,当然所有者にもなりません。固定資産税の納税義務はありません。

あなたがた兄弟の全員が相続の放棄をすると,次順位相続人である直系尊属が相続人に,直系尊属の全員が相続放棄をするとお母さんの兄弟姉妹が相続人になります。お母さんの兄弟姉妹が亡くなっていた場合には,その下一代限りが代襲して相続人になります。それらの人全員が相続放棄をすると,相続人が誰もいないことになりますので,相続財産は相続財産法人となり,相続財産管理人が選任されます。相続財産管理人(自治体ではありません)が相続財産の換価と債務(固定資産税等を含む)の弁済を行い(必要があれば家裁の許可を得て建物を取り壊します),それでもなお残余があれば,その残りが国庫に帰属します(その手続きには1年以上の期間を要します)。
ちゃんと法律の手続きが定められていますので,こうしたほうがいいのではないかと思っても,余計なことはしないほうがいいです。
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貸家として再利用は出来ないのですか?

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そのままで結構です。

相続税を払えない時も放棄して「物納」と言う事になりますからね。それと片田舎の土地なんですかね?売れる物件なら売って兄弟で折半すればいいのにね。
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もし、ご母堂がお亡くなりになられた時に、相続の手続きが発生します。


被相続人(ご母堂)が亡くなられたことを知った日から、3ヵ月以内に相続放棄の手続きをされなかった場合、自動的に相続したことになります。
不動産関係は、相続人の方たちの共有となります。
相続放棄を裁判所に出した場合、出した方は相続人にはなりません。
共有者にはなり得なくなります。⇒但し、相続財産には何も手出ししてはいけません。
全ての相続人が、相続放棄をした場合、相続人はいなくなりますから、自治体等が後の始末をすることになりますね。
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相続放棄の手続きを裁判所にしてしまえばあとの事は知った事ではなくなります。

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『他界した』と同時に相続は発生します。

相続発生後に家屋を解体した場合には相続財産を処分することになりますから、相続放棄することが出来なくなりますよ。
ご兄弟が相続放棄した場合には、母方の祖父母経由で母方のおじおばやいとこが相続人になり、この方々も放棄された場合には空家状態がしばらく続きます。

登記名義人が死亡しても固定資産税は課税されますので、固定資産税の滞納額がある程度の金額になると、差押え後の公売と言う事になるでしょうね。うまく買い手が現れれば固定資産税の滞納額を清算もできますが、現れなければそのままの状態が続きます。いずれ建物は朽ち果てるか、第三者による不法占有、又は火災により滅失と言う事もあるでしょうね。

国内でも空家問題が各地に見られますが、こうした相続絡みの案件も多いのではないかと個人的には考えています。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。
家 土地は兄弟3人 相続放棄するつもりで今はいます。
長年の近所の付き合いも有るので自分としては幽霊屋敷で残すより更地にして出て行きたいと思ってますが。
本屋が80坪 倉庫が25坪 2つの建物の解体費用だけで結構な出費だと思います。
解体せずそのまま相続放棄出来ないかと考えています。

相続放棄しても固定資産税はまのがれないと言う事でしょうか?

お礼日時:2017/08/29 22:31

ウチの親戚がその予定だそうです。

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