プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

管理会社を通して大家とアパートの賃貸借契約を交わしました。
私が借りているマンションの一回は半分が駐車場となっており、残りの半分は小さな部屋となっています。
契約後に分かったのですが、大家は時々この部屋で深夜12時を過ぎてからカラオケをしています。そのため、睡眠がとりずらく、仕事にも支障が出ています。
管理会社を通して賃貸契約する際に、管理会社から大家が深夜からカラオケをするとは説明されておらず、見取り図上でも喫茶店としか書かれていませんでした。

管理会社にそのことを訴えたところ、大家はほかの住民から苦情は来ていないといっているとのことで、大家も相変わらず深夜のカラオケをやめる気配はありません。
大家のしていることは法的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (6件)

深夜12時のカラオケは場合によっては迷惑防止条例違反。


賃貸借契約にも違反する可能性がある。
違法性を調べるなら、自治体と警察へ問い合わせてみることをお勧めする。

それはさておき、対策は2通り。

管理会社へ苦情をいって、大家にカラオケを止めさせること。
他の住人から苦情が来てないなんて言い分はおかしい。
質問者=住人が苦情を言ってるんだから、今まではいざ知らず、今この瞬間に苦情が「来た」ということ。
管理会社や大家の言い分は通用しない。


もう1つは大家の義務不履行による契約解除。
もちろん損害賠償も請求する。
このタチの悪い大家の場合は裁判になってくる可能性も高いので、弁護士へ依頼するようになる可能性も。


まあ、でも・・・。
次回深夜にカラオケがうるさかったら、匿名で警察へ通報してみるのもいいかもね。
大家のところに警察が行くようになれば、大家も考えを改めるかもしれない。
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この回答へのお礼

>>>管理会社へ苦情をいって、大家にカラオケを止めさせること。
>>>他の住人から苦情が来てないなんて言い分はおかしい。
>>>質問者=住人が苦情を言ってるんだから、今まではいざ知らず、今この瞬間に苦情が「来た」ということ。
>>>管理会社や大家の言い分は通用しない。

回答ありがとうございます!そう言ってもらえると心強いです。法律的に争う前にまずは警察へ通報ですかね。

お礼日時:2017/08/30 21:15

こんな無神経の大家は話しても無駄です。

市役所と警察に『夜間のカラオケ騒音で眠れません』と相談しましょう。大家と管理会社がグルで敷金と礼金稼ぎしているかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そのようなケースもあるのですね。
最終的には市役所や警察への相談も検討してみます。

お礼日時:2017/08/30 21:05

えっ!????


住宅地に近い場所での深夜営業は何時まで決められているはず。
しかもカラオケは、近隣への迷惑行為となり、深夜時間帯のカラオケは禁止されているはずです。
と、言うか、私から見て、どんな不動産屋と大家。
そこから推測するに、格安物件あたりを売りにしている小さな不動産屋と、ある程度お金に困っていない大家。
どちらも、奇妙なつながりのある飛んでも連中。
の様な気がします。
そんなところと契約しているあなた自身も、ある意味同類の類なのでは。

違うなら、あきらめて別の場所へ引っ越しする以外に、このケースの解決法ってない気がしますが・・・・・
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この回答へのお礼

>>>住宅地に近い場所での深夜営業は何時まで決められているはず。
>>>しかもカラオケは、近隣への迷惑行為となり、深夜時間帯のカラオケは禁止されているはずです。

そうなんですね!知りませんでした。これを根拠に管理会社にもう一度抗議してみます。

>>>そこから推測するに、格安物件あたりを売りにしている小さな不動産屋と、ある程度お金に困っていない大家。
それが不動産屋はそんなに小さいところではないんです。私の住んでいる地方では割と知名度のある不動産屋です。
最悪の場合こちらが折れて引っ越すことになるかもしれないですね・・・

お礼日時:2017/08/30 21:12

債務不履行(民法415条)、つまり住居用にマンションのその部屋を貸すという賃貸借契約を締結したために大家が法律上負う義務について、通常の住居としての使用が深夜にうるさくすることでできないことを、債務の履行がなされてないといえるかが問題になると思います。

もしくは、不法行為(709条)ですかね。認められれば、損害賠償やカラオケの差し止めが請求できると思います。

ただ、喫茶店などの人が集まる店舗があるのであれば、店内で流すBGMや話し声など、ある程度騒がしくなることは想定でき、そのような環境であることを前提に賃貸借契約の締結に至ったといえるのであれば、ある程度受忍しなくてはいけないと思います。また、部屋にいてどれぐらいの音量で聞こえてくるかも問題になるでしょうね。

現に歌っているならば、管理会社を通さずにその場で直接交渉した方が話が早いでしょうね。せめて12時までにしてほしいとか。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

>>>喫茶店などの人が集まる店舗があるのであれば、店内で流すBGMや話し声など、ある程度騒がしくなることは想定でき、そのような環境であることを前提に賃貸借契約の締結に至ったといえるのであれば、ある程度受忍しなくてはいけないと思います。

ここが私が気になっているところです。深夜に営業している場合は説明があってしかるべきだと思いますが、説明されていないからです。また、店の外観は倉庫の様な見た目になっており、店舗名や営業時間なども書かれていません。管理会社からは喫茶店と説明されましたが、実際にはお店ではなく、身内のみを集めてカラオケを楽しんでいるのかもしれません。
また、深夜に聞こえてくる音は店内BGMや話し声などではなくカラオケの音なので喫茶店という説明からは予測できない騒音だと思います。

お礼日時:2017/08/30 21:25

12時を過ぎてカラオケ自体が賃貸契約関係なしに騒音問題です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。賃貸借契約以前の問題ということですね。

お礼日時:2017/08/30 21:02

大家のしていることは法的に問題はないのでしょうか」←法的に・・って法をもちだすのなら 何故訴訟を起こさないの?



問題がある 無しを決める為に訴訟を起こし 裁判するのだから 訴訟しない限りは 何ら 違法では無いだけ・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。違法性があるならそれを根拠に管理会社にもう一度相談したいと思いこのような質問をしました。

お礼日時:2017/08/30 21:00

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