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突然、目の前でスマホを落として、
それを歩いてきた人に踏まれて破損した場合は、
踏んだ人に弁償責任はあるのでしょうか?

先日、ニアミスですが、自分にそんな感じの事象が起きて、
もし踏まれていたら、または、自分が踏んだ立場なら、
どうなったんだろう?と疑問に思ったので質問しました。

当然、踏んで壊した人に責任はあるとは思いますが、
急に目の前に落ちてきて、回避不能だった場合、
むしろ落とした方に落ち度があるようにも感じます。

後学のために法律に詳しい方、ご教示ください。

A 回答 (5件)

民法上の損害賠償はその損害が当事者の故意、または過失によるものでなければなりませんね。


それはご存知でしょう。
いきなり目の前にスマホが落ちてきて、それを「あ、スマホだ。踏んづけよう!」と思って踏んづけたら故意ですね。
この場合は当然損害賠償の請求対象となります。

さて、問題は過失の場合です。
過失とは「注意義務に反する」ということです。
もう少し言うと、結果が発生することを予見できて、その結果を避けることができたのに、避ける義務を怠ったことをいいます。
この注意義務に反することが、民法上で「過失」の成立要件になるわけです。
その注意義務とは、社会通念上、普通の人が普通に注意を払うべきことです。
例えば、家電量販店などで大きな台車に重い荷物を乗せて運ぶとします。
人に当たっては怪我させてしまいますので、ゆっくりと歩いたり、人があまりいない通りを通ったり、前を行く人に声をかけたりと注意を払って運びます。
まあ、普通のことですよね。
これが注意義務です。
これに反して、無言で結構なスピードで人ごみをぐんぐん進んで他人にぶつかって怪我をさせてしまった場合、過失傷害の罪に問われて、損害賠償の請求対象になるんです。

スマホの件では、歩行者が路上において常に何か他人の大事な物が落ちていることを予見して、注意して、それを見つけて回避することが社会通念上の一般的注意義務に当たるかという点が争点になります。
そこそこの大きさの物だったら話は別ですが、スマホなどのサイズの物であれば気づかない可能性も非常に高いでしょう。
スマホはそもそも地面に落ちているものではなく、人が手に持っているか、カバンなどの中に入れているものです。
それが路上に当たり前のように落ちていると予見して注意して歩くことは普通だとは思えません。
しかも突然目の前にスマホが落ちてくるなんてことはさらに予見できませんし、注意のしようもありませんから、尚更です。
したがって、目の前に落ちてきたスマホを踏んづけて壊してしまったとしても、過失にもなりませんので、損害賠償の請求対象外になると考えられます。
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スマホを踏んずけて靴を傷がつけば、スマホを落とした人が靴代を弁償です。

もし、踏みつけて転げて怪我をすれば、過失致死傷罪に問われます。踏みつけて壊した人には、まったく責任なしです。たとえ、故意に蹴飛ばされて遠くに飛び、壊れても、それが故意かどうかの判断はできずです。
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>踏んだ人に弁償責任はあるのでしょうか?


ありません。不可抗力というもの、落としたあなたが悪い。落とさなければ蹴られることもなかった。ただし、故意に蹴ったり踏みつけたりした場合は別ですが。落とした時点ですでに壊れているのに、それを蹴った人が悪いなんて決めつけるあなたがおかしい。

>後学のために法律に詳しい方、ご教示ください
そんなこと、法律を持ち出さなくても小学生でもわかります。

>自分が踏んだ立場なら、どうなったんだろう?
立場が違えば、そりゃ、避けられないよ。落とさなければそういうことはないんだから、こっちに非はないと息巻くに決まっている。
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法律では「不可抗力」と認められれば、原則として不法行為責任は問われないとされています。



意図的にスマホを踏み潰したというなら別ですが、突然のことで回避することが出来なかった場合は責任はないということです。
むしろスマホを避けようとして転倒して怪我でもすれば、逆にあなたの方が訴えられることになるかも知れません。
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突然携帯が目の前に落ちてくるなんて事を考えて歩いていませんよ。


とっさに避ける行動をしても
間に合わなかったらどうしようもないですね。
この場合落としたのがいけないか。
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