プロが教えるわが家の防犯対策術!

もし、運転手、後部座席に座っている人(無免許の人でも)で全くの過失が無くて助手席の人に妨害されて歩行者の列に車が突っ込んだりして人を轢いてしまい、負傷もしくは死亡してしまった。もしくは壁や建物に突っ込んでしまい、破損をしてしまったら運転手、助手席、後部座席に座っている人(無免許の人でも)はどんな罪に当たるのでしょうか?

例えば、運転手と助手席、後部座席の人が喧嘩になり、助手席の人がカッとなってハンドルを触って妨害し、歩行者の列に車が突っ込んで人を轢いたり、壁や建物に突っ込んでしまったときです。

A 回答 (2件)

最初の一文は意味不明なので、無視するとして、例えば以下について言えば、


助手席の人の過失で人をケガさせたなら助手席の人が罪に問われる。
他の人に過失がないという前提なら、その人たちは罪には問われない。
免許があるかどうかは関係がないよ。
過失があるかどうかだけ。

罪に問われるには原則として「故意」が必要で、人を死傷させるような
重大な場合には例外的に「過失」でも罪に問われることがある。

だから、過失で建物を壊しただけなら、罪には問われない。
民事で損害賠償責任を負うことは当然ある。
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運転者は一定の責任を負います。


助手席の人がドアを開けて、バイクや自転車がぶつかった事例とか。


> 助手席の人に妨害されて
> 運転手と助手席、後部座席の人が喧嘩になり、

妨害されないよう注意したり、妨害される前に減速、停車すべきです。


普段からそういう行動があるような人なら、なおさら注意してなだめるような人を同情させるべきだし。


過去にそういう事が無い、その時だけなぜか突然にそういう行動をしたってことなら、避けようが無かったって主張は可能だと思いますが。
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