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模擬試験に出てきた問題についての質問です。
添付画像の上が、問題文です。
そして添付画像の下が、解答です。

問題を見ると、面積は4.5ヘクタールになっています。
農地法5条は原則、都道府県知事の許可が必要です。けれど転用する目的で権利移動する農地の面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要になります。
4.5ヘクタールは、4ヘクタールを超えているので、農林水産大臣の許可が必要になると思うのですが、解答を見ると、知事の許可となっています。
なぜなのでしょうか?

「農地法5条の許可が「農林水産大臣の許可」」の質問画像

A 回答 (2件)

4ヘクタールを超えるときに、農林水産大臣に対して求められるのは、


「協議」であって、「許可」は知事がおこなうからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

解決しました

どうも法律の改正で、農林水産大臣の許可から都道府県知事の許可に変わったみたいです。
お騒がせしました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/10 10:30

農地法の改正で面積にかかわらず都道府県知事等の許可になったから。


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
法律第五十号(平二七・六・二六)第7条 参照
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.ns …

法令は常に変わるのだから古いテキストで勉強するなという見本。
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この回答へのお礼

解決しました

そうだったのですね。
試験前に分かって良かったです。
他の部分も、気を付けようと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/10 10:32

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