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離婚届提出後。

子供たちの、戸籍を私側に
私の新しい戸籍に、移動する場合。
子どもたちの戸籍謄本と
私だけの戸籍謄本を
何通発行したら…よろしいでしょうか…?
本籍地での郵送をしてもらうので
出来るだけ詳しくお願いします。

A 回答 (2件)

お尋ねの戸籍謄本は身分確認(戸籍事項)の為のものです。

各1通でいいです。離婚届提出後、と仰っていますので届け出間もない手続きに関するものと思います。その場合、役所にある用紙に記入して、裁判所で子どもさんの「氏」変更願をて提出するとすぐに許可が下ります。それを持って役所で手続きをすれば簡単に子どもさんの「氏」変更ができて、あなたと同じ氏になり、子どもさんと同籍になります。
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何通の謄本が必要かという前に、


質問者は離婚後ご自身の氏(=姓)はどうされましたか?、
婚氏継承ですか?、
複氏(旧姓へ戻る事)されましたか?、
それで、戸籍を新たに編纂(質問者を筆頭者とする新しい戸籍)されたんでしょうか?、
旧姓へ戻られたのなら、
お子達の氏は元ご主人と同じ氏なので、そのままでは質問者の戸籍に異動は出来ません、
氏の違う者は同じ戸籍には入れませんから、
この場合は家庭裁判所で氏の変更の裁下が必要です、
其の原本を添えて役所へ申し立てると異動は可能に成ります、

婚氏継承なら異動は可能です、

手続き上で必要通数に変化が有るかも知れません、
要確認です、

同時に上記が全てクリアーされてるなら役所へ電話で確認すれば良いだけです。
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