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傷害罪について質問です。
例えば、相手に怪我をさせていないが何年か後に精神的に苦痛になり自殺してしまった場合、これは殺人に当たるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足します。
    自殺教唆罪にも当たるのでしょうか?

      補足日時:2017/09/01 00:36

A 回答 (6件)

例えば、相手に怪我をさせていないが何年か後に精神的に苦痛になり


自殺してしまった場合、これは殺人に当たるのでしょうか?
 ↑
当たりません。

殺人既遂になるためには、
1,殺意があったこと。
2,人を殺す、といえる行為があったこと。
3,人を殺す、といえる行為と、死の間に
  相当因果関係があること。
  
そもそも殺意がありませんし、人を殺すという
行為もありません。
故に殺人罪は成立しません。

だから、問題になるのは殺人ではなく、傷害致死
になります。
傷害行為と死の間に相当因果関係があれば、傷害致死
が成立しますが、文面だけでは詳細が分からないので、何ともです。




自殺教唆罪にも当たるのでしょうか?
   ↑
自殺教唆が成立するためには、次の条件を
満たす必要があります。
1,自殺させる意思があること。
2,自殺させる行為があること。
3,自殺させる行為と自殺の間に相当因果関係が
  認められること。

行為者にあったのは、怪我をさせる意思であって、
自殺させる意思はありません。
故に、自殺教唆が成立することはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧な説明も凄く有難いです。
傷害致死については、
例えば、20m先からエアガンで人を狙うとします。
殺意も怪我をさせる意もありません。わざと外す形で撃ちます。
そこで相手は親子で子供はまだ0歳時とし、数年後親がその事について子供告げ子供が精神的苦痛を受け自殺した場合は傷害致死となるのでしょうか?
変な事を聞いて申し訳ございません。

お礼日時:2017/09/01 07:52

例え、「死ねや!」といって、相手が自殺しても、


道義的責任、民事責任はともかく、
その発言は、人を殺すという結果をもたらす行為とは言えないし、
その発言と自殺(人の死)の間に相当因果関係はない。
よって、殺人(刑法199条)の構成要件該当性に欠ける。
殺人罪にはなりえない。

自殺関与(刑法202条)も、行為(発言)から、数年も経た後ということなので、
相当因果関係がやはり認められないと思う。
よって殺人関与罪の構成要件にも欠け、その罪は成立しない、
というのが普通だと思います。
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民事裁判で賠償金請求される位では?

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>自殺教唆罪にも当たるのでしょうか?



そんな事実がなければ
当たりませんよ。
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自殺なら殺人にはなりませんよ。

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ならん

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