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個人情報保護法における行政機関は都道府県だけですか。市町村もですか。
その個人情報ですが、結婚して改姓したり、大ケガをして障害者になったらこの個人情報の対象になりますか。
これは義務ですか。

A 回答 (2件)

個人情報保護法という法律(正確には個人情報の保護に関する法律)の対象は行政機関ではありません。


日本の個人情報保護に関する法律は行政、独立行政法人、民間と3つに分かれています。
その行政は国が対象です。都道府県、市区町村はというと個人情報保護条例が各自治体ごとに制定されています。
ですから、ざっくりと言うと、個人情報保護のルールの対象は市区町村まで入るということになります。
これらを全部合わせると2,000に及ぶ法律や条令が存在していて、内容は微妙に違っています。
https://www.ppc.go.jp/personal/legal/local/
http://enterprisezine.jp/iti/detail/7028
結婚して改姓したり障害者として認定を受けることにより新たに生じる個人情報を行政機関に届けるとか保有することになるのは、別に個人情報保護からくる義務ではありません。
戸籍法だったりの別の法律ですし、障害者は認定を受けたくなければ受ける義務はありません。そのかわりご自身が保護を受けられないだけです。

個人情報保護法は先ごろ改正されて、5,000件以下の要件はなくなっていますし、上記のとおり自治体は個人情報保護法の対象外です。
自治体には件数の制約(お許し)など存在しません。
http://www.daj.jp/news/170322_01/
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗

お礼日時:2017/09/01 12:39

管轄は刑法なので全国の警察です。



ただし、規制されるのは5000件以上の個人情報の取り扱いのある事業主や自治体です。
また違反しても法律に罰則はございません。
是正勧告を受けるだけです。

あなた自身の傷病は無関係です。
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