No.4ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則で定め居る休業日に出勤した場合の定めを記載しているので確認することです。
会社の休業日に全従業員が出勤した時は会社は別に日に振替日を指定した日が振替休日になります。が、会社が休業日を変更することなく一部の従業員が出勤するが既定の休日は与えることになっているので休業日に出勤をした日数分振替休日を取ることができる制度です。
休業日に出勤した場合は、休業出勤手当は支給されます。
回答ありがとうございます!
小さい会社でして、まだ就業規則がありません。
会社が指定している休業日に事務員や作業員全ての人が出勤した場合は振替休日、
作業員だけ、または一部の人が出勤した場合は代休になり手当が付くということですね!!
わかりやすく解説していただきありがとうございます!!
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2就業規則がない場合は、労働基準法が適応されます。
代休と振り替え休日の違いにつて追記します。
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
就業規則の提出は常時10人以上の従業員がいる場合は労働基準局に提出する必要があります。
「労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けています。」
就業規則等がない場合は、労働基準法が適応されることになります。
No.3
- 回答日時:
一般的な解釈ですが、
代休 …休日に出勤して(休日出勤の割増有り)、その代償として別な出勤日に休むこと。
振替休日 …会社が休日を出勤日にして(休日出勤の割増無し)、代わりに平日を休日にすること。
代休は、仕事が集中した時のやむを得ない休日出勤などの個人対応、
振替休日は、長期連休を実現するための休日確保のために、祝日等を出勤日に設定する全社対応、
と言う違いです。
回答ありがとうございます!
代休は個人が休日出勤するかどうかで、振替休日は会社自体を休日出勤にするかどうかってことですね!!
とてもわかりやすく解説していだたきありがとうございます!!
No.2
- 回答日時:
振替休日・・・事前に手続き。割増賃金不要。
代休・・・事後に手続き。割増賃金必要。
ただし、振り替えた後の勤務日程が「4週間につき4日以上の休日」という条件を満たしていない場合代休とする事ができます。
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